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2006.11.21
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     会社を設立して事業を始める場合に事業をが始まる前からいろいろな支払が
   必要なことがあります。
   これらの支払が会社の費用になるのか、ならないのか不安に感じられている
    方も少なくないのではないでしょうか?
   原則的には、事業開始前の支出であっても会社の費用にすることができるの
   です。

    一つは開業費(会社設立のために支出する費用)です。

  会社設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用
  を言います。

  例えば、開業準備のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費、調査費
  等の費用のことです。

  これらの費用は税務上繰延資産に該当し任意の償却が可能です。
  従って設立1期目の費用としても良いし、とりあえず資産として計上し
  2期目以降の費用とすることも可能です。

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Last updated  2006.11.21 17:22:13
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