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カテゴリ:風俗営業
昨日6月23日から、改正風営法が施行されました。
今回の法改正の目玉は、深夜0時以降6時まで(福岡県では5時まで)ダンスやライブ演奏が可能になる「特定遊興飲食店営業」という新しい許可カテゴリーの新設。 私の事務所でも6月23日施行と同時に、特定遊興飲食店営業の許可証を1件受け取りました。 また、今回の法改正では、改正前の1号営業と2号営業が一本化され新しい1号営業というカテゴリーに。 この分も月曜日に許可証を受け取る予定です。 申請書などの様式も変わりました。 埼玉県警のサイトでは、ほとんどの申請様式がWORD形式でダウンロードできます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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はじめまして。行政書士試験をテーマにブログ書かせていただいてる者です。まだ登録していないので、ただの合格者ですが、今後ぜひ、起業してみたいと思ってます。こちらのブログは実務に関することが沢山書いてあるので、勉強になります。また遊びにこさせて頂きます。コメント失礼しました。お気に入りブログに登録させて頂きます。
(2016年07月19日 21時25分09秒)
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