カテゴリ:犬の正しい飼い方
2022年 明けましておめでとうございます。
今年も愛犬と共にすこやかで幸せな年であるように願っております。 ブログ「愛犬問題」は犬の正しい飼い方を論及しているブログです。多くの愛犬家に犬の正しい飼い方のバイブルとして愛読されています。 個人の趣味のブログで、すべて無償です。 誰でも仮名でも犬の飼い方に関する相談事などを投稿できます。 総訪問者数が2,000万(uu)に、あと30日で到達予定です。 愛犬家の皆様のご支援のおかげです。 厚くお礼を申し上げます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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ブログ「愛犬問題」に愛犬の病気に関して質問する愛犬家は、愛犬に関する次の事項をお知らせください。
正しいアドバイスをするために不可欠な情報ですので、必ず書き込んでください。 1 犬種、体重、年齢 2 避妊去勢手術をしたなら、その時の年齢 3 狂犬病ワクチン、混合ワクチン、フィラリア薬、ノミ駆除剤などを投与した時期や回数 4 愛犬の主食は何か。ドッグフード、その他。 参考随想 「獣医界の五大詐欺商法!犬の天敵の悪業! 狂犬病注射と避妊去勢手術は特に有害だ!」 http://plaza.rakuten.co.jp/aikentotozan/diary/201308010000/ 「ドッグフードは畜産や農産廃棄物が原料だ!つまり、ゴミの塊だ!」 http://plaza.rakuten.co.jp/aikentotozan/2006/ ____________ (2022.01.01 00:19:53)
オーナー様 明けまして おめでとう ございます! 🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍 いつもお世話になっています。ありがとうございます😊😊 愛犬問題で勉強しているから愛犬は元気ですが、たまにわからなくて困ってもアドバイスして頂けるので心強いです。 これからもお身体に気をつけてお元気でブログを続けて下さい。 今年も、宜しくお願い致します🐾😄 (2022.01.01 01:07:21)
先日はお返事ありがとうございました。
オフリードの法的な見解を法に関わる機関で確認したいと思い、 警視庁の相談室に電話して、自分の最寄りの警察署につないでいただき、 法令と東京都の条例について見解を確認いたしました。 条文通りの理解で良いとのことでした。 後々のオフリード警察のクレームを恐れてか、 違法であるか適法であるかは状況によるとのことでした。 つまり、普通の条文の読み方でよいということ。 「犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合」オフリードで問題ないということです。 ありがとうございました。 すっきりしました。 (2022.01.04 15:14:02)
日本犬loverさん、こん〇〇は。 Q(^ェ^)Q
良い内容の投稿文ですね。 つまり、ブログ「愛犬問題」で愛犬家の皆さんにお知らせしているように「小型犬などで、他人に危害を加える心配のない犬は、ノーリードにするかどうかは飼い主自身が決めてよい」ということですよね。 法律違反でも条例違反でもないのです。 一言で言うと、「ノーリードにするかどうかは飼い主が決めてよい」のです。 この投稿文は貴重です。 ブログ「愛犬問題」の本文に採用掲載して、多くの愛犬家のご参考に供します。 2022年の最初の随想になります。 多くの愛犬家にはうれしい内容の随想になりますね。 1月8日(土)の深夜にアップします。 読後の感想文などをご投稿いただけると、さらに嬉しいです。 __ (2022.01.04 18:13:39)
Paroownerさんへ
私もほっとしております。 最も重視したのは、「オフリードが違法かどうか」という点です。 結論から書かせていただきますと、警察の見解から、確実に言えるのは、東京都の私の地域では「オフリードは必ずしも違法ではない」ということで、オフリード反対派の方たちの「どのような状況であれオフリードは違法」というのは間違いです。 2つのぶろぐ、「愛犬問題」と「Made for Each Other」を参考に、国の法令等と東京都の条例を確認し、しっかりと自分の考えをまとめた状態で法的見解を警察署に質問しました。 他地域にお住みの皆様で攻撃的な反対派からの言動に困っている方は上記二つと自治体の該当条例をしっかり読み、考えをまとめたうえで居住地域の警察署に確認を取られるといいと思います。反対派への反論の勉強にもなりますし、相談の記録が残るので、後々問題が起きた時に反対派の常軌を逸した言動への対処もやりやすくなります。私はスマホでの盗撮の疑いと、つけまわし、大声での罵声を報告しておきました。 日本は法治国家です。法律を無視して曲解し大きな声を出せば我が通ると思うのは大間違いです(これも理解していただきました)。こちらは冷静に法律を基に堂々としていましょう。冷静に丁寧に法的根拠を基に話せば一般の感覚を持つ警察の方は理解してくれます。 参考までに、私は『東京都動物の保護及び管理に関する条例の第9条の「ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合」を普通に読むとオフリードは違法と読めないと思うがいかがでしょうか』、と尋ねたところ(要約です。詳しい状況は説明してあります。)、条文のとおりの理解でよい旨と「状況による」とのことでした。 (2022.01.04 21:15:52)
日本犬loverさん、こん〇〇は。 Q(^ェ^)Q
次の随想は10年以上も前に書いて公表したものです。 ご参考にしてください。 🎯【ノーリード禁止の法的根拠を示せ!小役人!】 https://plaza.rakuten.co.jp/aikentotozan/3002/ 一言でまとめて言うと、「おとなしい犬のノーリードは法律や条例では取り締まりの対象になってない」ということです。ハイ。 Q(^ェ^)Q 🐕 (2022.01.04 22:31:44)
Paroownerさんへ
お返事ありがとうございます。 過去に拝読した記事でした。特に地方自治法の部分はリードに関する法令・条例とセットでオフリードの根拠としては非常に強いと思います。 9条の「ロ」ですが、 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合 とあります。 パロちゃんのような超小型犬かつしつけが入っている場合、POさんの解釈でも良さそうに思いますが、サイズによっては「どこでも」というわけにはいかないと思いますが、いかがでしょうか。補強する解釈もしくは法令等をご存じでしたら教えていただければ、勉強になります。 少なくとも人とある程度の距離があり、犬にしっかりと訓練が入っており、訓練の一環としての散歩であればオフリードに問題がないということは言えると思います。この部分だけでも法を執行する警察の見解がサポートするものであったことは全国のオフリードで訓練されている方には強い自信となると思います。 是非反対派にも読んでいただきたい。そして、論理的かつ根拠のある反論であれば聞いてみたいですね。ネットを見る限り、法的根拠も論理性も皆無の曲解しか見当たりませんでした。 それとネットでオフリードで捕まったケースがあると、反対派は言いがちですが、どれだけ探しても見つからなかったのですが、POさんはご存じでしょうか?ニュースで見つかる係留義務違反とは9条の「一」の「大を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で碓実につないで飼養すること。」部分であり、これは散歩や訓練部分ではない。さらには、ニュースで見つかるものは咬傷や糞尿が絡むものでした。単純なオフリード訓練で捕まったケースをご存じでしょうか? (2022.01.04 23:41:30)
日本犬loverさん、こん〇〇は。 Q(^ェ^)Q
「単純なオフリード訓練で捕まったケース」はありません。 裁判事例もありません。 体長が1メートルもある大型犬を放し飼いにして、近隣住民が怖がったり、糞尿処理もしない飼い主に対し、警察が「任意出頭を6回」も要請したにも関わらず、応じなかった飼い主を逮捕した事例が1件だけあります。 任意出頭6回後の逮捕です。きわめて特異なケースです。 ブログ「愛犬問題」では放し飼いについてはノーリードという言葉を使っています。広く使われているからです。 英語の直訳のオフリードはブログ「愛犬問題」では使っておりません。 ノーリード問題については、この辺で辞めたいと思います。 「おとなしい犬はノーリードにしても良い」からです。ハイ。 Q(^ェ^)Q 🐕 _ (2022.01.05 10:43:31) |
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