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両親がほぼ同時期に亡くなりてんやわんやな状態です。(不動産お悩み相談マガジン)
【ご質問】
両親がほぼ同時期に亡くなりてんやわんやな状態です。
今後納税しなければいけないであろう税金の事で分からないので教えて下さい。
父が先に亡くなり、母がその数週間後に亡くなりました。
両親の財産の合計金額は基礎控除額を超えているのですが、
父からの私の取り分、母からの残りの財産を別々に考えれば
それぞれ控除額以下になると思うのですがこの考え方は間違っているのでしょうか?
相続税は、一定の期間で相続全ての合計金額か、被相続人ごとに別物とするのか、
どちらを基にして計算するのですか?
付け焼刃で本を読み漁って勉強しているのですがその点が不明です。
税理士さん教えて下さい。
(相続に関する不動産のお悩み| 神奈川県川崎市麻生区在住J様)
【回答】
相続税の計算は、あくまで亡くなった人ごとに行います。
まず、お父様がお亡くなりになったということで、お父様の相続財産がいくらかを計算し、
それが基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告の必要はありません。
続いて、お母様の財産を同様に計算し、相続税が発生するか否かを確認します。
ただ、相続税が発生しなくても、遺産分割協議はしないといけません。
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