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現在、「金銭又は有価証券の受取書」、すなわち領収書については、
記載された受取金額が3万円未満のものが非課税であることは、皆さんご存知ですよね。
しかし、今回の税制改正で、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、
受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることになったのです。
この印紙、貼らないですむ方法があることをご存知ですか?
まず一つに、支払いをATMで振り込みにしてもらう方法です。
その時の取引明細書が、領収書替わりとなりますが、印紙をはる必要はありません。
もうひとつに、メールで金銭の授受を確認する方法です。
文字通り、印紙は文書に課税をしますから、
紙に印刷していないものには、そもそも印紙をはる必要がないのです。
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