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自分の土地に自分で一軒家やマンション、ビルなどを建てて、
それを他人に貸している場合には、その土地のことを、
貸家建付地
と言います。
貸しているのは建物ですが、
借家人には間接的にその敷地を利用する権利があります。
したがって、貸家建付地は自用地としての評価から
その権利に相当する価額を控除して評価するのです。
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事前に相続対策を考えて見える方は、
相続に詳しい専門家にお早めに相談されることをお勧めします。
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