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2021.07.13
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カテゴリ:自閉症関連






発達障害の女性、大手IT・セールスフォースを提訴

「合理的配慮を受けられず、雇い止めされた」




発達障害なのに、適切な合理的配慮を受けられず、

うつ病で休職したことなどで、雇い止めされたとして、

外資系のIT企業「セールスフォース・ドットコム」

の日本法人(東京・千代田区)で働いていた40代女性が7月20日、

同社を相手取り、

地位確認や慰謝料440万円などをもとめる訴訟を東京地裁に起こした。


女性側は、裁判を通して、

合理的配慮についての理解を進めたいとする考えだ。


​​​●40代目前で「ASD・ADHD」と診断され、初めて障害者として働き始めた​​​

訴状などによれば、女性は発達障害の一種

「ASD(自閉スペクトラム症)」と「ADHD(注意欠陥多動症候群)」

の混合と診断されている。

2018年11月、障害者枠で、契約社員として入社し、

主にウェブマーケティングの業務に従事した。


入社後、特性に応じた合理的配慮をもとめたものの、直属の上司からは

「面倒を見るのは本当は私の役割じゃない」

などとして、応じてもらえないことが続いたという。


女性には

「口頭指示では理解できないことがある」

などの特性がある。


会社からもとめられて、そのような特性や必要な配慮

(メールなど文字に残るものでの指示など)

の説明を入社時、入社後に提出してきたという。


しかし、上司に要請しても守られず、

業務内容が明示されないまま働いたことで、混乱を引き起こし、

精神的苦痛を受け続けたと主張する。


このような事態の改善を求めて、会社やジョブコーチと面談したが、

女性のもとめる状態にはならず、2019年4月には、

社内で過呼吸発作を起こすこともあったとした。


発達障害の二次障害であるうつ病となり、休職に至ったとされる。


また、体調が回復してきたため、復職を希望したが、

今度は退職勧奨を受け、

2020年11月 での雇い止めを受けたと主張している。


​​●同じ発達障害の子どものためにも訴訟をおこした​​

障害者雇用促進法にもとづき、雇用分野の合理的配慮の提供は、

民間企業であっても、過重な負担でない限り、事業主の法的義務と定められている。


原告代理人で、発達障害の当事者でもある伊藤克之弁護士は

「合理的配慮の提供について、特に上司からなされず、差別的発言もあった。

そして、それをフォローする会社の体制も十分ではなかった」

と話す。


ながらく自身に発達障害の疑いがあると考えていた女性は、入社以前、

子どもの診断をすすめられたことをきっかけに、

一緒に検査を受けたところ、母子ともに発達障害と診断されたと話す。


「会社とは、就労環境の改善と、復職に向けて対話をもとめてきました。

権利のために戦うことが誰かのために役立つと思います。

発達障害をもつ子どもの道の開拓にもつながると確信しています。

企業には合理的配慮への誤解があまりに多く、訴訟することで声をあげ、

問題と向き合おうと決心しました」

​​●セールスフォースは​​

​​​セールスフォース社は編集部の取材に

「訴状が届いていないのでコメントできかねます」

と回答した。


[弁護士ドットコムニュース]





障害者枠があっても、

そこに理解して受け入れてくれる受け皿がないと、

実際にお仕事するとなると難しいのでしょうね。



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Last updated  2021.07.28 03:33:40
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