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ダーツバーと言われるお店は世の中に沢山存在しますが、風営法の観点からみればどうなるのでしょうか?
ダーツバーは「ダーツ」と「バー」の融合体です。 ダーツに関しては種類によっては風営法上はゲームセンターの機器となり、設置して営業するにはゲームセンターの許可が必要です。 バーは基本的に接待行為が伴わないので、風営法上では深夜酒類提供飲食店営業となります。 で、現状多くのダーツバーはどうなっているかというと、後者「深夜酒類提供飲食店営業」で行っているケースが主流です。 何故ならば、ゲームセンターでは深夜の営業が出来ないからです。 では、ダーツバーは直ちに違法となるかの問題ですが、ゲーム機がしめる面積が10%未満の営業ならゲームセンター扱いにならないというルールがあります。 ダーツバーの殆どはこのルールで運営しています。 但しここに大きな問題点があります。 先ず、この10%という計算根拠を間違えているケースが多々あります。 次に、深夜において店側が客に対してダーツを勧めたりする行為があり、これは風営法で禁じている深夜の遊興行為となります。 この様に実際は違反となっているケースが正直大半と言っても過言ではないと思います。 そして一番大きな問題は、営業者さんが違法状態に気付いていない事です。 営業者さんは業界の経験が長い方も多く、ウチは大丈夫だよ的な考えをお持ちで、それを下の者が受け継いでいくケースが多いです。さらには、警察官でも解釈を誤って指導しているケースもあります。 しかし、法律は知らなかった、大丈夫と思ってた、警察官が一度認めたと言っても検挙される時の言い訳になりません。 ダーツバーを経営されている方等は一度お店の再点検をされては如何でしょうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009/12/16 02:56:21 PM
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