|
カテゴリ:カテゴリ未分類
みなさん、こんにちは。
標記の件、高裁判決が出たことで、ふたたび注目が集まっていますね。これがきっかけとなり、あおり運転の厳罰化が進められているのは、たいへん結構なことだと思います。 ただし、危惧していることも、ひとつあります。この事故は「あおり行為」の異常性が際立つ余り、そちらにばかり注目が集まっていますが、事故形態だけから考えれば、追突したトラックの不適切な運転に、もっと注目されてしかるべきなのではないかと思うのです。 実はこれ、1年前にも指摘していることなのですが、1年経っても同様な視点がまったく出てこないため、改めて書いておきたいと思います。 当該事故の形態を客観的に見ると、「なにがしかの理由で第3車線に停止していたクルマを、後続のトラックが回避できずに衝突し、乗員を死傷させた」というものです。高速道路走行中に危険を回避する義務は、高速道路を走行するすべてのドライバーにあります。追い越し車線に事故や故障でクルマが止まっているということも、当然、想定しながら走行するべきで、目の前でスピンして自車の走行車線に飛び込んできたならともかく、停止中の車両に衝突するというのは、明らかに後続車両の不適切運転です。 しかも実際、当該事故では1台目のトラックは停車車両を回避し、2台目のトラックが突っ込んでいます。これ、車間距離を不適切に詰めていたのではないでしょうか? もうひとつ、事故が起きたのが3車線道路の追い越し車線であるということ。大型トラックには90km/hで作動するスピードリミッターが付いていますから、3車線道路の追い越し車線を走行するということは、原則として考えられません(違反ではありませんが、渋滞時以外は不適切です)。 僕はこうした部分に、もう少し注目が集まっても良いのではないかと思うのですね。 この事故のきっかけが「あおり運転」ではなく、「故障で止まっていた」だったらどうだったのか。そういう視点で、今一度この事故を考えてみてはいかがでしょうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
安藤様が大型免許を取得して、大型トラック長距離ドライバーを3年間勤めれば、大型トラックの車両特性と大型トラックドライバー心理特性が記事にできるでしょう。
(Apr 10, 2020 06:30:01 AM)
|