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みなさん、こんにちは。
池袋で自家用車を暴走させ、母子をひき殺した容疑で書類送検されていた飯塚幸三容疑者が、正式に起訴され「飯塚幸三被告」となりました。この事故に関して僕がどう思っているかは、過去のブログにも書いたとおりですが、同容疑の最高刑である「禁固7年」に近い求刑があるのではないかと考えています。 判決が求刑通りになるかどうかは定かではありませんが、恐らく無罪ということはないでしょうから、実刑で数年の禁錮が言い渡されるのではないかと思います。 しかし、ここで問題になってくるのが、刑事訴訟法第482条の存在です。 詳しくはリンク先を参照願いたいのですが、検察官は被告が高齢(70歳以上)であることを理由に、刑の執行を停止することができる、ということです。飯塚幸三被告は88歳で、足も不自由ですから、これが適用される可能性は十分にあると思います。 そうなると、世論はまた一騒動になるのではないでしょうか。 世論によるリンチは好ましいとは思いませんが、世論を納得させるには、飯塚被告が執行停止の適用除外を自ら申し出て、刑に服して罪を償うほか、ないのではないかと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Feb 7, 2020 10:45:48 PM
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