138648 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

行政書士事務所日記「京都のど真ん中で」

行政書士事務所日記「京都のど真ん中で」

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

arc-office

arc-office

カレンダー

カテゴリ

日記/記事の投稿

キーワードサーチ

▼キーワード検索

コメント新着

夕映舎@ そうですね。 でも、何か特別あつらえみたいでいいかも…
arc-office@ Re:かわいい・・・(05/06) 夕映舎さん >ほんまにかわいいですね。 …
夕映舎@ かわいい・・・ ほんまにかわいいですね。 田中さんの、…
arc-office@ Re:お元気ですか(04/30) 夕映舎さん ----- かなり長い間さぼって…
夕映舎@ お元気ですか どうも、今の今まで、田中さんがこのよう…

お気に入りブログ

札幌市円山散歩 まっつ0408さん

ままさん行政書士の… ママさん行政書士さん
しょうちゃん堂読書… しょうちゃん堂さん
不動産投資&FX資… 熊本の行政書士・FP 石坂さん
行政書士として、新… なすびとうさんさん
中高年サラリーマン… 真田正夫さん
法律なんて怖くない! 法律伝達人max-asayuさん
楽天行政書士会 そんなひろしさん
特許屋 の    … 特許屋さん
泣き寝入りしない 国… クラーク リーさん
2005年11月09日
XML
カテゴリ:仕事
離婚後の財産分与としてフルローンで夫が妻のために家を買うときに
どうすれば一番妻にとって有利かを考えるのに時間を費やしているところです。

ローンを組むとなれば、名義が夫でなければ難しいし、万が一不払いになったときには妻は家を出て行かないといけなくなります。

ローンを組んだ後に名義を妻に移転すると、一応妻の財産になるけれども
競売がかかると結局出て行かなければならなくなる。

家の購入額と同額の準金銭消費貸借契約にして担保するか。
しかし、準金銭消費貸借の時効は10年でおそらくローン期間より短いし・・・。

もう少し悩んでみます。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2005年11月09日 18時17分54秒
コメント(0) | コメントを書く
[仕事] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.