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テーマ:遺言・相続(17)
カテゴリ:相続、遺言
宥恕(ゆうじょ)とは、「寛大な心で許すこと。見のがしてやること。」(by インフォシーク・マルチ辞書)という意味ですが、こんな言葉を知っている人は法律関係を仕事にしているか法学部の学生ぐらいですね。
旧民法ではこの宥恕の規定があったようですが、今の民法ではなくなっています。ところが、解釈的には採用されることもあるというものです。 今日、仲間内で議論になったのですが、 民法891条には、「相続欠格」を規定している条文があります。 これは、被相続人等を殺害したり、遺言書を変造・破棄・隠匿したりしたときは、その相続に関して相続人となれないというものです。 そこで、仮に、「兄弟を殺害した人物に、その父親が遺言で自分の遺産を相続させる旨の遺言をすることで、相続欠格を宥恕できるか?」という疑問でした。 遺言者が、相続人が相続欠格事由に該当する状況になった後でする遺言については、宥恕があっても良いのではないかというのが私の考えでした。 宥恕を肯定する学説と否定する学説があり、なんとも判断がつきがたく、私たちの仲間内では、「紛争となった時に裁判所がケースバイケースで判断するのではないか」という玉虫色的な結論となりました。 法律ってやっぱり難しいですね。 遺言書文案指導作成なら、→遺言相続手続相談室アルク行政書士総合事務所 よろしければクリックお願いします。m(_ _)m人気ブログランキングへ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年10月02日 16時56分18秒
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