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2004年02月22日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
自転車で人をはねた場合恐ろしい罰則がある。
自転車に乗る人は十分な対人保険に入りましょう。

資料
Page 1
自転車の交通事故と責任について
1.交通事故による責任 交通事故を起こし、相手にケガをさせたり、物を壊した場合には、
次の3つの法律上の 責任が発生します。
(1) 刑事上の責任 自動車の事故で相手を死傷させた場合、「業務上過失致死傷罪」(刑法第 211 条)
とな りますが、自転車の事故でも相手を死傷させた場合、「重過失致死傷罪」(刑法第 210 条)となります。
通学や買い物や遊びのために使用していてもこの罪が適用されます。
(2) 行政上の責任 一般に行政処分といわれ、自動車の交通事故の場合は被害者のケガの程度により、
公安委員会が運転免許の取消・停止などの処分を行います。
(3)民事上の責任 交通事故その他で他人に損害を与えた場合、加害者は被害者に対して金銭により損害
を賠償しなければならないことが民法で定められています。これは「不法行為責任」(民 法第 709 条)
といわれるもので、交通事故の場合は運転者にかかってくる責任です。 <道義的責任> 以上の3つの
法律上の責任のほかに、事故の加害者として果たさなければならない 「道義的な責任」があります。
具体的には、加害者として被害者を見舞い、誠実に謝罪す るという責任です。 加害者がこの道義的責任を
果たさなかったために、後で出てきますが示談をするとき に交渉がうまくいかないケースもあります。
例えば、加害者が事故後に一度も見舞いに 行かないとか、見舞いに行っても「すべて保険会社に任せてあるから」
と言ったきり、 その後、加害者本人からはナシのつぶてとかいうことで、被害者の感情を害してしまったりすると
示談交渉はなかなかまとまりません。被害者の身になって考えることがなに よりも大切です。
2.人身事故の損害賠償 交通事故による人身事故の場合の損害賠償額は、次のものを合計したものです。
(1) ケ ガ の 場 合: ① 治療費 ② 休業損害 ③ 慰謝料 (2) 後遺障害の場合 : ① 後遺障害が確定するまで
のケガによる治療費 ② 逸失利益 ③ 慰謝料 1
--------------------------------------------------------------------------------
Page 2
(3) 死 亡 の 場 合: ① 死亡するまでのケガによる治療費 ② 葬儀費用 ③逸失利益 ④ 慰謝料 ただし、
事故の当事者のそれぞれの過失の程度によって過失相殺がされます。 ・逸失利益とは、事故がなければ得られた
はずの将来の利益のことです。 ちなみ、17 歳の男子学生が交通事故で死亡した場合の逸失利益は、約 5000 万円
になります。 ・過失相殺とは、事故の過失の程度に応じて損害賠償額を減額することです。(民法第 722 条)
加害者の過失が 100%であれば、算定した損害額がそのまま賠償額になります。 しかし、交通事故では一方の
過失が 100%で、もう一方の過失が 0 ということはま れで、ほとんどは双方に過失があります。過失相殺とは、
被害者に過失がある場合 に、過失の程度に応じて損害賠償額を減額することです。 ちなみに、歩行者が赤信号を
無視して道路を横断していたときの事故で、70%の過 失相殺をされ、損害賠償額を減額されたケースがあります。
3.自転車事故による加害事故と賠償責任 (1) 自転車事故による加害事故例 自転車事故で相手を死亡させるような
事故も発生しています。したがって、自転車も 走る凶器になりかねません。 過去の自転車による交通事故の損害賠償
の例を、ケース別に見ると次のようなものがあ ります。 ① 高校 1 年の女子が、道路の右側を走行中に対向してきた
主婦の自転車と接触し、主 婦は転倒による打撲のため後日死亡。 <損害賠償額 2650 万円> ② 高校 2 年の男子が、
登校時猛スピードで下り坂を走行中に高齢者と接触し、高齢者は転倒して死亡。 <損害賠償額 1054 万円>
③ 高校 1 年の女子が、傘をさしながら走行中にT字路で自転車と出会い頭に衝突し、 相手の左大腿部を骨折させた。
<損害賠償額 505 万円> ④ 高校 2 年の男子が、剣道の防具を持ちながら走行中に駐車中の高級外車の右側を
破損させた。 <損害賠償額 28 万円> (2)自転車が加害者となる交通事故の過失相殺の例 自転車が加害者となる
交通事故(自転車対歩行者または自転車対自転車の接触)の 過失相殺例は、事例が少なくあまり確かなものではあり
ませんが、次のようなケース がありますので一応の目安としてください。 ① 自転車対歩行者の事故が歩道上で発生
した場合 ・・・・ 自転車 100:歩行者 0 2
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Page 3
これは、歩道は歩行者専用の安全通行領域であり、軽車両である自転車は原則と して通行できないことに基づきます。
ただし、歩道上でも道路交通法上自転車の通 行が可能な場合には、若干修正されることもあります。
② 自転車対歩行者の事故が歩道と車道の区別のない道路(いわゆる生活道路)で発生 した場合。
・歩行者の正面から衝突した場合・・・・・・・・・・ 自転車 90 :歩行者 10
・歩行者の後ろから衝突した場合
○歩行者が右側通行の場合
・・・・・・・・・・・ 自転車 100 :歩行者 0
○歩行者が左側通行の場合・・・・・・・・・・・ 自転車 95 :歩行者 5
・歩行者が道路を横断中の場合
○自転車が左側通行の場合・・・・・・・・・・・ 自転車 75 :歩行者 25
○自転車が右側通行の場合・・・・・・・・・・・ 自転車 80 : 歩行者 20
・交差点で出会い頭に衝突した場合
○自転車が左側通行の場合・・・・・・・・・・・ 自転車 80 :歩行者 20
○自転車が右側通行の場合・・・・・・・・・・・ 自転車 90 : 歩行者 10
以上が基本的な過失割合ですが、道路交通法の違反の度合いによって、5?15% の修正がされることがあります。
例えば、自転車の違反行為としては、スピードの出しすぎ、脇見運転などによる前 方不注視運転、二人乗り運転、
片手運転(傘さし、犬の散歩)、夜間無灯火運転、 酔っ払い運転、ブレーキなどの整備不良などがあげられます。
一方、歩行者側の過失要素としては、飛び出し、酒酔いによるふらつき歩行、路上遊戯などがあげられます。
③ 自転車対自転車の事故 判例が少なく適当な例がありませんが、自転車どうしは対等の関係にありますの で、
50:50 を出発点として道路交通法の違反度合いを勘案しながら過失割合を決め ることになります。
以上自転車が加害者になった場合の過失相殺の例をあげましたが、いずれにせよ交通 ルールを守っていた方が
有利になることは間違いありません。 (3) 自転車が被害者となる交通事故の過失例 自転車が被害者になる交通事故
(自転車対自動車の衝突)の過失相殺例は、いろいろ なケースがりますが、典型的な例として次のようなケースがあります。
① 信号機のある交差点で自転車と自動車が衝突した場合
○自転車が青信号進入、自動車が赤信号進入・・・・・・ 自転車 0 :自動車 100
○自転車が赤信号進入、自動車が青信号進入・・・・・・ 自転車 80 : 自動車 20
○自転車が黄信号進入、自動車が赤信号進入・・・・・・ 自転車 10 : 自動車 90 3
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Page 4
○自転車が赤信号進入、自動車が黄信号進入・・・・・・ 自転車 60 : 自動車 40
○双方赤信号進入・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自転車 30 : 自動車 70
② 信号機がなく、交通整理も行われていない交差点で、自転車と自動車が衝突した場合
○自転車と自動車が出会い頭に衝突・・・・・・・・・・・自転車 20 : 自動車 80
○自転車が広い道路で、自動車が狭い道路・・・・・・・・自転車 10 : 自動車 90
○自転車が狭い道路で、自動車が広い道路・・・・・・・・自転車 30 : 自動車 70
③ 一方に、一時停止の規制がある交差点の場合
○自転車に規制なし、自動車に規制あり・・・・・・・・・自転車 10 : 自動車 90
○自転車に規制あり、自動車に規制なし・・・・・・・・・自転車 40 : 自動車 60
④ 交差点以外で、
自転車が道路横断中に自動車と衝突した場合・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・自転車 30 : 自動車 70
以上自転車が被害者になった場合の過失相殺例をあげましたが、これは、同じ幅の道 路を双方が対向して直進中の場合
の例です。道路の幅の広さや左折・右折かによっても、 それぞれ過失相殺の割合は変わってきます。 自転車が自動車と
衝突したとき、小さい方の自転車だからといって損害額を自動車側 から全額賠償してもらえる訳ではありません。
自転車の過失に応じて損害賠償額が減額 されます。 (4) 中・高校生も責任を負うのか 中・高校生が事故の加害者
になった場合、損害賠償責任を負うことになるのかといいま すと、判例では中学生にも責任能力を認めていますので、
当然、高校生には責任の能力 はあるとされます。したがって、損害賠償金は卒業して給料が貰えるようになってから
毎月支払うことになります。 また、民法第 714 条では「責任弁識能力のない者の責任は、監督義務者がその責任を負う」
としていますので、被害者は、加害者の監督義務者(通常は「親」)に対して賠償請求 をすることができます。したがって
、親が支払わなければならないこともあります。
4.解決の方法 (1) 事故が起きたら、まずしなければならないこと
① まず、被害者を救護してください。 119番へ連絡し、救急車が来るまで応急処置をしてください。
被害者を救護しないで、その場を立ち去ると「ひき逃げ」(道路交通法第72条違 反)」となります。
② 警察へ届け出てください。 自転車で人をケガさせたり、物を壊した場合にも、警察へ届け出る必要があります。
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Page 5
す。自転車は法律上は車両の扱いになり、自動車との事故は車両相互事故として、 また歩行者との事故は人対車両事故
として扱われます。自転車には免許制度はあり ませんが、車両運転者としての義務が課せられています。
特に、人身事故の場合は、速やかに、その旨を正しく届け出てください。保険金を 請求する場合などに必要となる
「交通事故証明書」は、警察への届け出がないと発行 行されません。 ③ 損害保険会社へ連絡してください。
賠償責任保険、自転車保険、傷害保険などに加入している場合には、その保険会 社または代理店へ連絡してください。
この連絡がないと保険金が支払われない場合 があります。 また、相手方と示談をする場合、必ず、事前に保険会社に
相談してください。保険 会社に相談せずに示談をした場合、示談どおりの賠償金が保険金として支払われな い場合が
あります。
(2) 大部分は示談で解決します。 交通事故の大部分は、当事者の話し合いによる示談によって解決されます。
示談は、当事者間の交渉によって示談金の額や支払方法など示談の条件について話し 合い、合意に達すれば示談書を
作成し、示談金が支払われて円満解決となります。 しかし、相手側との話し合いがこじれてうまくいかなかった場合の
解決手段として は、「調停」とか「裁判」という方法になります。





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最終更新日  2004年02月22日 10時11分29秒
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