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テーマ:海外生活(7789)
カテゴリ:ドイツAupair生活
ドイツでAupairするには、Aupairビザを取得する場合とドイツワーキングホリデービザを取得する場合が一般的だと思います。 今日はドイツAupairビザ取得方法について書きます。 ☆ 方法1 ドイツに来る前にビザを取得する。 私が日本で取得してきたのはDタイプのビザというもの。3ヶ月有効です。 (このビザについては一番下で補足してあります。) ドイツ入国後に外国人局で滞在延長手続きをします。 http://plaza.rakuten.co.jp/aupair/diary/200503160000/#comment 日本のドイツ大使館に出す必要書類は下記の通り。 ・Aupair Vertrag ・保険証明書コピー ・大使館へ出す証明書 ・Aupair家庭からの招待状 この手続きにかかる期間は都市によって異なるようで、私の場合は1ヵ月半かかりました。 上記の書類はエージェントに登録していれば(登録料無料)すべて準備してくれます。 ☆ 方法2 ドイツ国内でAupairビザを取得する。 まずビザなしでドイツへ入国します。 3ヶ月以内にAupairビザを取得する。 私はこの方法でビザを取得していないので、詳しくはわかりません。 でも私の知り合いのAupair経験者の中にはこの方法で取得した方もいます。 続いてビザ更新について。 ・現地ドイツにてAupairビザを更新延長する。 (最高1年、合計2年間ドイツにAupairビザで滞在) http://plaza.rakuten.co.jp/aupair/diary/200509060000/#comment ★ドイツ国内でのビザの切替、更新は都市ごとに異なります。 最悪日本に一時帰国しなければなりません。 ----------------------------------- Dタイプのビザについて補足。 以下ドイツ大使館から配布された書類からの抜粋です。 在東京ドイツ連邦共和国大使館 (2002年4月現在) 1、管轄外人局の許可を得て交付されたDタイプのビザを持つ日本国籍者は、ドイツ入国後、速やかに管轄外人局に滞在届を行い、滞在許可を申請しなければならない。 出頭後の際、外国人法第69条(3)に基づく証明書が発行される。申請についての決定がなされるまで滞在は許可されているものと見なされるという証明書である。この証明書は、有効期限内に何度でもドイツを出入国することを許可するものである。 2、日本国籍者は、すべてのシェンゲン条約加盟国(*)に、6ヶ月間に合計90日まで、訪問目的でビザなしで入国できる。この旅行の自由は、旅券の中にシェンゲン条約加盟国の一つのDタイプのビザが有ることによって制限されることはない。有効な旅券を所有する日本国籍者は、ある特定のシェンゲン条約加盟国での在留資格に関係なく、いつでも、訪問目的で、6ヶ月間に合計90日まで他のシェンゲン条約加盟国に入国し或はその国を通過することができる。 *シェンゲン条約加盟国 ドイツ、オーストリア、ベルギー、フランス、ギリシャ、イタリア、 ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スペイン、デンマーク、 スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、アイスランド ------------------------------------- 私が大使館の方から言われたことは、 「ドイツからスイスは近いのでビザを切り替えするまで行かないでくださいね。帰ってこられなくなりますよ。」 と注意がありました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
November 30, 2005 08:51:28 PM
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