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カテゴリ:バス釣り
本日、ブラックバス(オオクチバス)などの外来魚のリリースを禁止した「琵琶湖レジャー利用適正化条例」を巡り、清水さんとAさん2人が、滋賀県を相手取り、同条例は「魚釣りを自由に楽しむ権利を侵害し、違憲」として、リリース禁止の取り消しを求めた訴訟の判決が、大津地裁でありました。(清水さんとAさんには心から感謝したいと思います。)
稲葉裁判長は、「外来種の捕食が在来種の生息数の減少という琵琶湖の生態系の変化に大きな影響を与えていることは明らか。県の判断は、十分な合理性があり、適法」と述べ、原告の訴えを退けたとのことです。 原告側は控訴する方針だということですが、第1審とはいえ「生態系の変化に大きな影響を与えている」ということを、司法を預かる裁判所が、公正な立場から正式に判断したということは、とても大きな意味があると思います。 これで、選定リストに上げられたオオクチバス他について、行政と司法の双方から「害魚」の烙印が押されたことになりました。普通で考えれば、「害魚=特定外来生物」ということになり、オオクチバスの指定については誰も文句が言えないところだと思います。 また、運の悪いことに、第2審の判決までに特定外来生物防止法が施行されることになる訳ですから、その判断を覆すだけの時間がありません。 本当に八方塞がりになってしまいました。 オオクチバスの選定反対運動は、これから更に大きな逆風の中を突き進まなければならないことになってしまいました。 でも、諦めてはいけません! 「きっと、何かが変わる」それを信じて、行動を起こしましょう! バス釣りの将来を信じて! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.02.07 22:16:09
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