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カテゴリ:バス釣り
いよいよ、法律が動き始めました。
環境省は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下、「外来生物法」)のパブリックコメント第2弾を開始しました。 期間は平成17年3月18日(金)~平成17年4月7日(木)17:30までと、特定外来生物選定のパブコメの時よりだいぶ短くなっています。 募集要項 バスアングラーに関係ある項目としては、すでに愛玩用にバスを飼ってる場合、「許可の申請」を外来生物法の施行(6月予定)開始後、6カ月以内に提出し、許可を受けなければ「外来生物法施行後、6カ月を超えて飼うことができない」ことになっています。 それ以外は、バスアングラーの釣り自体には直接関係ないように思えますが、第3条(飼養等の目的)の中にある「生業の維持」という項目は、どの範囲まで「生業」とするのかが漁協や管理釣り場にとっては死活問題になりそうです。(※「飼養等」・・・飼育、栽培、保管及び運搬のこと) その「生業の条件」如何によっては、極端な話しですが、「河口湖ほか第5種漁業権魚種認定が設定されている湖で飼養ができない。」「最近、各地に出来てきた管理釣り場でブラックバスの飼養ができない。」などの実害が出てきそうです。そうなれば、折角のブラックバスの管理釣り場も日本から無くなってしまうかもしれません。更に、この外来生物法の施行(6月予定)開始後、各都道府県で相次いで「リリース禁止」が決まっていけば、バスアングラーは八方塞がりになってしまいます。 という訳で、個人的には施行規則の内容によっては、間接的にバス釣りの将来について大きな影響が出てきそうな予感がしています。 とりあえず、この「生業の条件(範囲)」について、次のものは認めて欲しいと強く意見したいと思います。 (1)第5種漁業権魚種認定が設定されている4湖(芦ノ湖、河口湖、山中湖、西湖)で漁業協同組合が運営するオオクチバス管理釣り場業 (2)個人や会社が経営するオオクチバス管理釣り場業 (3)上記「管理釣り場」へ供給するためのオオクチバス養殖業 ■参考資料■ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)抜粋 (飼養等の禁止の適用除外) 第二条 十二 特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物の飼養等をしている者であって、当該飼養等について法第五条第一項の許可がなされていないものが当該指定の日から六月(その期間が終了するまでに当該飼養等に係る許可の申請がなされた場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで)を超えない範囲で当該特定外来生物の飼養等をするものであること (飼養等の目的) 第三条 法第五条第一項の主務省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。 一 博物館、動物園その他これに類する施設における展示 二 教育 三 生業の維持 四 特定外来生物の指定の際現に飼養等をしている当該特定外来生物に係る愛がん又は観賞のための飼養等 五 前各号に掲げるもののほか特定外来生物による生態系等に係る被害の防止その他公益上の必要があると認められる目的 ※法律の条文は難しいので、下記サイトで分かり易く説明されています。 環境省自然環境局ホームページ「外来生物法外来種(移入種)対策について お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.03.20 20:38:45
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