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びーちぇの別館

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2006/02/14
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カテゴリ:カテゴリ未分類
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竹田さまのご著書「語られなかった皇族たちの真実」は、本当に素晴らしく、
今まで知らなかったこと、
いかに皇族方が戦争という非常時に身を呈して、
陛下のため、
そして、この国や国民のため働かれたかが良く分かりました。
それが皇族という方々なのだと。
陛下に倣い、なんと素晴らしいリーダーぶりであられたことか!

今日その竹田さまのプライベートなブログで、
大変明解で優れた、素晴らしい皇室典範改正案をお述べになっておられましたので、
引用ご紹介したいと思います。



■男系維持の具体的方法論について

 男系を維持するためにどのような方法が上策であるか、
多くの方がいろいろな意見を述べているが、
これまで私が耳にした中で、もっとも違和感のない方法は次の方法である。


 前提として、皇位継承順位の変更を伴う典範改正は行わない。
 その上で、後継ぎがいらっしゃらない宮家の当主が、必要に応じて
(旧皇族など、天皇の男系男子、もしくはその夫婦などから)養子を
指名できるようにする。
 そして、指名された者が、養子に入ることを了承した場合、
 その旨を皇室会議にかけ、皇室会議が承認した場合、その養子が成立することにする。
 ちなみに、単純養子、入り婿、夫婦養子のいずれも
この方法によって成立が可能である。

 実際には、皇室典範第9条(養子禁止規定)に「但書」を付加し、
第15条に例外規定を一項目付加すればよい。

皇室典範第9条
〔改正前〕天皇及び皇族は、養子をすることができない。

〔改正後〕天皇及び皇族は、養子をすることができない。
但し、皇室会議の議により、皇統に属する、もしくは属した者の、
男系の子孫から養子をすることができる。

皇室典範第15条
〔改正前〕皇族以外の者及びその子孫は、
女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

〔改正後〕皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合、
皇族男子と婚姻する場合及び第9条但書の場合を除いては、皇族となることがない。

《この方法に対する竹田の評価》
 一般社会において、養子が行われる場合、必ず当主が発議するものであるため、
この方法は極めて自然な方法といえる。
この方法によれば、宮家の意向に沿った形で養子の人選が行われる。
これは第一段階の人選となる。
 次に、養子となる本人が了承することが要件となるため、
本人の意向に反して養子が決定することは避けられる。
 そして、総理が議長を務め、
三権の長と皇族が出席する「皇室会議」で承認されることを最後の要件とするため、
政府、国会、司法、皇室の意向にそった養子のみが承認されることになる。
これは第二段階の人選となる。
 このようなステップを踏んで養子を成立させれば、

   1)養子を受け入れる宮家当主の意向
   2)養子入りする本人の意向
   3)皇室の意向
   4)政府の意向
   5)国会の意向
   6)最高裁判所の意向

が合致したことになる。
 これだけ多方面の意向が合致した形で養子を成立させる方法は、
この方法以外にないと思われる。
 意見・批判があればいただきたい。



また、17日には日本テレビの討論番組にご出演された放送が
なされるとのことですが、
かの「所 巧教授」が、大変無礼な態度で発言を遮ったり、
非難を浴びせたりしたとか・・・
収録後も周囲があきれるほど、酷かったそうです。
何様なんでしょうか・・・?


竹田さまのブログに、
この皇室典範に関する各氏の発言などの資料があります。
「皇室典範関係資料」





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Last updated  2012/01/29 09:48:22 AM



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