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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回は【決議事項の制限】です。 これは、あらかじめ通知した事項のみを決議できる、というきまりです。 (ひらたく言えば、緊急動議は決議できない、ということです。) 総会を招集する時、きちんと通知を前もって出しなさい、としているのですから、当然です。 ただし、規約で違う決まりを作ることはできます。 (個人的には賛成できません。規約に加える時は、充分に検討し、不都合がないことを確認しましょう。) また、特別決議については、別段の決まりを作ることはできません。 区分所有法第37条は、こちらで確認できます。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2006 (クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい) 管理費滞納の具体的な対策がわからない 大規模修繕の知識や経験がなくて困っている そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) マンション管理相談室 相談事例の宣言 相談事例集 考え方の基礎 ハンドルネームの由来 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年02月08日 15時26分02秒
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