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マンション管理士 ベルモンドJFK

マンション管理士 ベルモンドJFK

2006年03月22日
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カテゴリ:マンション

今回は、【監事の代表権】です。

ここでは、理事と管理組合法人の利益が反する時、監事が代表になる、とだけ覚えておけば大丈夫です。

事例として良く出てくるのは、マンションの隣の空き地を理事が所有していて、駐車場などを増設するのに、その土地を管理組合法人で買う、というような設定です。

理事が儲けようと思えば、高く売りたい。管理組合法人としてはコストを低く抑えたいので、安く買いたい。

こんな感じです。

いうまでもなく、このケースでは、理事が管理組合法人を代表しているとうまくありません。

やっぱり、監事の役割は大切です。





区分所有法第51条は、こちら。



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最終更新日  2006年03月22日 15時17分33秒
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