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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回は、【監事の代表権】です。 ここでは、理事と管理組合法人の利益が反する時、監事が代表になる、とだけ覚えておけば大丈夫です。 事例として良く出てくるのは、マンションの隣の空き地を理事が所有していて、駐車場などを増設するのに、その土地を管理組合法人で買う、というような設定です。 理事が儲けようと思えば、高く売りたい。管理組合法人としてはコストを低く抑えたいので、安く買いたい。 こんな感じです。 いうまでもなく、このケースでは、理事が管理組合法人を代表しているとうまくありません。 やっぱり、監事の役割は大切です。 区分所有法第51条は、こちら。 マンションの管理費を払いすぎてはいませんか? 時には、3割近くも余分に払っていたケースもあります。 ご自宅のマンションではきちんとチェックはされていますか? ちょっと気になるなあ、と思われましたら、 こちらまで、ご連絡下さい。 無料相談受付中 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) マンション管理相談室 相談事例の宣言 相談事例集 考え方の基礎 ハンドルネームの由来 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年03月22日 15時17分33秒
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