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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回は、【解散】です。 管理組合法人の解散についての規定です。 管理組合法人は、次の事由によって解散します。 その建物が地震などによって全部滅失した時。 (建替え決議で、取り壊した時も含まれます) 一定の理由によって、専有部分がなくなった時。 (登記簿上、全専有部分を合体する、各専有部分の隔壁などを取り除き、構造上一棟の建物にする、など) 集会において、特別決議クリアした時。 集会決議以外の理由の時は、管理組合法人がなくなるだけでなく、管理組合も存在しません。 いずれも区分所有建物がなくなるからです。 集会で決議された時は、建物が残りますから、管理組合が存在して、その後の管理をしていくことになります。 区分所有法第55条は、こちら。 マンションの管理費を払いすぎてはいませんか? 時には、3割近くも余分に払っていたケースもあります。 ご自宅のマンションではきちんとチェックはされていますか? ちょっと気になるなあ、と思われましたら、 こちらまで、ご連絡下さい。 無料相談受付中 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) マンション管理相談室 相談事例の宣言 相談事例集 考え方の基礎 ハンドルネームの由来 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年04月11日 15時33分24秒
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