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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ===解決!マンショントラブル駆け込み寺==== ---------第83号(2006年4月1日号) -------マンション管理士 ベルモンドJFK ---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月) ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ●覚えていますか?(バックナンバーからのご紹介) 理事の人数が不足しています。どうしたらいいのですか? 正解と理由はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200511100003/ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【本文】 ●● ●●ご相談 理事長をしています。 最近、ある住戸を事務所として使用していることが判明しました。 管理規約では、用途は住宅だけとなっています。 該当宅に確認しましたところ、購入する時、不動産業者から、事務所でも大丈夫、と言われたそうです。 そして、私の責任ではないから、管理組合と不動産業者で交渉してくれ、と言われてしまいました。 理事会でも、どうしたらよいのか、困っています。 アドバイスをお願いします。 ●● ●●回答とアドバイス 理事長のお仕事、お疲れ様です。 さて、困った区分所有者ですね。 所有者なのですから、自分の資産に責任を持ってもらわないと困ります。 そもそも、売買契約は売主と買主の間の取引です。 そして、不動産業者は業務として仲介をするわけです。 したがって、管理組合はその取引の中で、規約を無視して交わされた約束に拘束される必要はありません。 そして、購入者は、区分所有法や管理規約に拘束されます。 つまり、区分所有者である以上、その部屋を事務所として使うことは許されず、文句があるなら、売買契約の相手や不動産業者と本人が交渉しなさい、ということです。 厳しいことですが、不動産の取引は慎重にすべきです。 購入希望者には、管理規約や総会議事録の閲覧が認められています。 ですから、きちんと購入前に確認する必要があります。 専有部分の用途だけではなく、修繕積立金にも注意が必要です。 うっかりすると、購入してすぐに大規模修繕で、不足した分を一時金で払わないといけない、などということにもなりかねません。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【編集後記】 私のマンションのすぐ近くに、我が家とまったく同じ間取りのマンションがあります。(築年数も同じです。) しかし、なぜか、10パーセント以上、高値です。 ところが、そのマンションには、借金があります。 私のマンションには、修繕積立金が豊富にあります。 みなさんだったら、どちらのマンションを買いたいですか? ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【ひとり言】 子供のことやマンション管理の話題をブログで記事にしています。 開設700日になりました。 身近な話題であっても、継続は決して楽ではありませんが、メルマガ同様に細々と続けています。 次は、1000日を目標に、マイペースで続けようと思っています。 ブログはこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ※皆様の声をお聞かせ下さい。 皆様の喜びの声を聞くことほど、私たちの仕事に情熱とやりがいを 与えてくれるものはありません。いいこと、悪いこと、どんなことでも 結構です。ぜひ、皆様の声をお聞かせ下さい。 e-mail atuki1997@yahoo.co.jp ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期--- 毎週土曜日(前日23:00配信)&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※開設700日・マンション記事連載中。私の考え方も公開中。 発行者メールアドレス atuki1997@yahoo.co.jp まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを硬くお断り致します □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 管理費が高いうえに、管理会社の業務に不満がある 近隣との関係や騒音に悩んでいる 買いたい気持ちはあるが、知識がなく、不安がある 理事を引き受けてくれない人が多く、一部の人に負担がかかっている そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) マンション管理相談室 相談事例の宣言 相談事例集 考え方の基礎 ハンドルネームの由来 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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