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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回は、【共用部分の管理】です。 共用部分の管理行為は、保存行為、利用行為、改良行為、に分かれます。 保存行為は、現状維持が目的です。 設備点検、清掃、小さな修繕などが、保存行為にあたります。 保存行為は、各区分所有者が単独で行うことができます。 改良行為は、ものの性質を変えずに価値を高める行為です。 暗い場所に電灯をつけることなどが該当します。 利用行為と改良行為には、集会の決議が必要です。 ただし、あらかじめ、規約で別段の定めをすることができます。 注意が必要なのは、利用、改良行為によって、専有部分の使用に特別の影響が出る時は、その区分所有者の承諾を得なければなりません。 例えば、植栽部分を機械式駐車場にすると、1階の専有部分に日が当たらなくなり、排気ガスの影響も出る、などという時が、これにあたります。 微妙なケースが発生することと思いますので、皆さんでよく話し合い、大筋の合意を得てから総会決議で正式決定するようにして下さい。 条文の確認は、こちら。 (クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい) ゴミの分別をしない住民がいる 駐車場の使用細則を守らない住民がいる バルコニーでタバコを吸う住民がいる 修繕積立金が不足している そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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