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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回は、管理組合法人の【成立等】です。 通常の管理組合は、法律上、あいまいな部分が残っています。 そのために困る場面が考えられます。 例えば、駐車場が不足していて、隣の土地を購入する時、管理組合名義で購入し、登記することはできないケースがほとんどです。 また、区分所有者の共有名義にするか、管理者である、理事長の個人名義にするか、ということになりますが、手間や不安が残ります。 管理組合法人を成立させておけば、これらの点をクリアできます。 ただし、通常はデメリットを感じない場面がほとんどですから、個別の事情によって必要性を感じてから法人化すれば良いのではないか、と思います。 参考までに成立の要件等を書きましょう。 まず、区分所有者の頭数、議決権数の各4分の3以上の多数による総会決議が必要です。 また、名称や事務所を定めることも要件になります。 さらに、法人設立の登記も必要です。(第三者に対抗するために必要です。) ちなみに、以前は、区分所有者が30人以上でないと、法人化ができませんでしたが、区分所有法の改正により、制限はなくなりました。 条文の確認は、こちら。 (クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい) 理事会や総会の出席率が低い 管理規約の改正をしたいが、検討する時間や人材が不足している 大規模修繕の準備をしたいが、進め方がわからない そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年03月21日 08時24分46秒
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