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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回は、【共同の利益に反する行為の停止等の請求】です。 この条文は、第6条に書かれている「共同の利益」と連動しています。 正確ではありませんが、共同の利益が守られない、あるいは、守られない恐れがある時に、その行為を停止させたり、予防のための措置が取れますよ、ということが書かれています。 かなり大切な条文です。 ルールを守らない、という悩みはどこのマンションでも起こります。 特に、玄関付近に勝手に物を置いたり、ベランダに衛星放送などのアンテナを勝手に取り付けたり、などということは、定番のトラブルです。 通常は、管理規約や使用細則を守ってください、と注意をすることで一定の改善が見られるはずですし、繰り返し注意をすることも大切です。 それでも改善しないようなら、この条文を示し、今のままだと、大変なことになりますよ、と注意を促しましょう。 強力な手段だけに使わずに済む方法を工夫したいところです。 条文の確認は、こちら。 (クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい) 理事の皆さんに大きな負担がかかっている 無関心層が多過ぎる 理事の引き受け手がいない そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年03月28日 09時36分05秒
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