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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回は、区分所有法第58条 【使用禁止の請求】です。 前回、57条で、【共同の利益に反する行為の停止等の請求】について説明しました。 (詳細は、こちらから。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200803270000/ ) この措置では、共同生活が円滑にならない場合に、使用禁止を請求できます。 使用禁止が実行されると、一時的ですが、区分所有権を持っているにも関わらず、該当者は自分の部屋を使えなくなります。 書くのは簡単ですが、法律で認められた権利に制限が加えられるのですから、ものすごいことです。 そのために、行為の停止に比べて、請求までの手続が厳しくなっています。 管理組合の多くは、法人化されていませんので、総会の決議で、管理者等に訴訟追行権を与え、また、特別決議により、使用禁止を決議します。 (義務違反者には、あらかじめ弁明の機会を与える必要があります。) その上で、訴訟を起こし、判決が下されて初めて使用禁止の請求が成立します。 大変な労力ですし、共同生活をする仲間を訴えるわけですから、避けられるものなら、避けた方が賢明です。 なお、使用禁止になってしまうと、区分所有者本人だけでなく、家族も使用ができません。 また、専有部分だけでなく、敷地、付属施設も使用できなくなります。 ただし、賃貸に出すことはできますので、有効に活用する方法がまったくないわけではありません。 条文の確認は、こちら。 (クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい) 理事会や総会の出席率が低い 管理規約の改正をしたいが、検討する時間や人材が不足している 大規模修繕の準備をしたいが、進め方がわからない そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年03月28日 11時54分54秒
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