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マンション管理士 ベルモンドJFK

マンション管理士 ベルモンドJFK

2008年03月28日
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カテゴリ:マンション

今回は、区分所有法第58条 【使用禁止の請求】です。

前回、57条で、【共同の利益に反する行為の停止等の請求】について説明しました。
(詳細は、こちらから。
 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200803270000/ )

この措置では、共同生活が円滑にならない場合に、使用禁止を請求できます。

使用禁止が実行されると、一時的ですが、区分所有権を持っているにも関わらず、該当者は自分の部屋を使えなくなります。
書くのは簡単ですが、法律で認められた権利に制限が加えられるのですから、ものすごいことです。
そのために、行為の停止に比べて、請求までの手続が厳しくなっています。

管理組合の多くは、法人化されていませんので、総会の決議で、管理者等に訴訟追行権を与え、また、特別決議により、使用禁止を決議します。
(義務違反者には、あらかじめ弁明の機会を与える必要があります。)

その上で、訴訟を起こし、判決が下されて初めて使用禁止の請求が成立します。
大変な労力ですし、共同生活をする仲間を訴えるわけですから、避けられるものなら、避けた方が賢明です。


なお、使用禁止になってしまうと、区分所有者本人だけでなく、家族も使用ができません。
また、専有部分だけでなく、敷地、付属施設も使用できなくなります。
ただし、賃貸に出すことはできますので、有効に活用する方法がまったくないわけではありません。



条文の確認は、こちら。
(クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい)



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最終更新日  2008年03月28日 11時54分54秒
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