|
テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回は、区分所有法第60条 【占有者に対する引渡し請求】です。 57条から59条で、区分所有者が共同の利益に反する行為した時の対応方法の規定がありました。 60条は、占有者(賃借人など)が共同の利益に反する行為をした時にも、同じようにできますよ、という規定です。 時々、ご相談の中に、賃借人がルールを破って困る、というお悩みがあります。 賃借人は、区分所有者ではありませんが、生活に関しては、同様の義務を負う場合があります。 したがって、当然、周囲に迷惑を掛けると、迷惑行為を止めてくれ、と言われるだけでなく、あまりにひどければ、出て行ってくれ、と言われてしまうかもしれません。 実際に、このような状況は、ほとんど考えられないのかもしれません。 事例としては、暴力団がマンションの一室を事務所として借り、その結果、住民がひどく迷惑したことがあります。 裁判所は、賃貸借契約解除、明け渡し請求を認めました。 いずれにしても、予防と早期発見が重要です。 条文の確認は、こちら。 (クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい) 騒音問題がある ペットに関する問題がある マナー違反に関する問題がある そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年03月31日 11時12分55秒
コメント(0) | コメントを書く
[マンション] カテゴリの最新記事
|
|