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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
無権代理 代理権を持っていない者が、本人に代わって法律行為をすること。 その行為の効果は、原則として本人に帰属せず、無効となる。 ただし、次の場合は、有効となる。 1.本人が追認した場合 2.表見代理が成立した場合 騒音問題がある ペットに関する問題がある マナー違反に関する問題がある そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年07月28日 13時33分23秒
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