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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
【秘密保持義務】 第42条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。 ●コメント マンション管理士は、管理組合等の相談を受けます。 当然、管理費の滞納などに関連して、様々な経済的な状況、個人の秘密を知ることが出てきます。 その時、この規定がなければ、とても心配です。 この規定があれば、その点が法的に保障され、安心です。 では、秘密とは、何を言うのでしょうか? 小さな範囲の人しか知らない事実 一般的に知られたくないこと 依頼者が特に秘密として希望すること などが想定されています。 この規定には、例外があります。 事件など、裁判で証言する場合がひとつです。 もうひとつは、本人が承諾した時です。 私は、この規定をもっと世間に知らせたいと思っています。 管理組合の皆様からすれば、マンション管理士は外部の人間です。 どれだけ信用してよいのか、不安になると思います。 その時、秘密を他に漏らすことがないとわかっていれば不安が軽くなるからです。 理事の皆さんに大きな負担がかかっている 無関心層が多過ぎる 理事の引き受け手がいない そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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