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マンション管理士 ベルモンドJFK

マンション管理士 ベルモンドJFK

2008年10月31日
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カテゴリ:マンション



【登録】
第44条
1 マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。
2 マンション管理業者の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

(以下省略)


●コメント

以前、マンション管理業は自由に営業できました。しかし、問題がたくさん起こりました。
自由ということは、悪い業者がいても、なかなか排除できないことでもあります。
お役所のたび重なる通達も効果は不十分でした。
それで、マンション管理適正化法ができて、マンション管理業が登録制になったのです。

この流れや法律の仕組みは、宅建業法とよく似ています。
考えてみれば、マンション管理業を営むのは、その多くが不動産業者の子会社です。
仕組みを似せておけば、業者だけでなく、役所としても楽だったのかもしれません。

登録制になっても、完全に問題を解決できたわけではありません。
いまだに、登録しないまま営業している業者がいます。
登録業者が法令違反をしているケースもたくさんあります。
(実際に相談を受けたことがあります)

思いつきの範囲を超えませんが、新規契約や契約更新のたびに、過去の履歴を契約相手に提示するよう、義務づけてはどうでしょうか?

非常に業務がやりづらいと思いますが、登録業者の半数以上に法令違反があり、増加傾向にあることを考えると、厳しさも必要だと思います。
また、登録していない業者は、この履歴を出せません。
なぜなら、マンション管理適正化法は、登録業者を指示や罰則を科すものですから、登録していないと履歴が残りません。

「過去の違反をを反省し、具体的な対策を講じ、違反を繰り返さないように努めています。」
と、登録業者がハッキリ伝えることで、契約相手は安心できるでしょう。

それと、購入者の勉強も重要です。
マンション管理業者が登録制であることを知っていれば、登録していない業者の管理する物件を購入せずに済みます。

大切な資産になるわけですから、十分に注意が必要なのです。




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最終更新日  2008年10月31日 15時44分07秒
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