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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
【帳簿の作成等】 第75条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 ●コメント ここは、マンション管理業者の個別の管理事務の状況を記録することが重要なポイントになっています。 マンション管理業者は、管理受託契約を締結したら、そのたびに帳簿に記載しなければなりません。 具体的には次の事項になります。 1 管理受託契約を締結した年月日 2 管理受託契約を締結した管理組合の名称 3 契約の対象となるマンションの所在地および管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項 4 受託した管理事務の内容 5 管理事務に係る受託料の額 6 管理受託契約における特約その他参考となる事項 そして、帳簿の保存期間も定められています。 帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、その後5年間は保存しなければなりません。 かなり面倒です。 実効性が気になります。 現実に、様々な違反を繰り返す業者が多いことが国土交通省の調査でわかっています。 そして、その数が増えています。 必要だから規定されたものは、きちんと守って欲しいものです。 理事の皆さんに大きな負担がかかっている 無関心層が多過ぎる 理事の引き受け手がいない そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年11月10日 14時38分36秒
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