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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
【報告】 第85条 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告させることができる。 【立入検査】 第86条 1 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものとして解釈してはならない。 ●コメント 今回は、【報告】と【立入検査】です。 国土交通大臣が指示や業務停止、登録の取り消しなどの処分をするときに報告と立入検査はとても重要です。 違反事実を把握しなければならないからです。 なお、立入検査は、行政上の必要から行われるものです。 そして、立ち入る時、職員は身分証の携帯、提示が必要とされています。 整理すると、悪質な業者を処分する必要があり、そのための規定があります。 しかし、処分をするには、違反した事実を調べる必要があるわけです。 調べるためには、その規定も必要です。 それが85、86条なのです。 騒音問題がある ペットに関する問題がある マナー違反に関する問題がある そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年11月18日 17時13分49秒
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