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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ===解決!マンショントラブル駆け込み寺===== ----------第213号(2008年9月27日号) --------毎週土曜日配信(創刊2004年8月) 無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ●覚えていますか?(バックナンバーより) 駐車場に既得権はありますか? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200709050000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ┏━━━━━━┓ ●ご相談 ┗━━━━━━┛ 理事長です。 ある区分所有者が、自室前の共用廊下に私物を置き、通行しにくくなっています。 10年近く、歴代の理事長が注意しても改善しません。 (他の件では、とてもマナーの良い方です。) 災害時の避難にも影響する可能性があり、心配しています。 理事の中には、法的な措置も含め、強く出るべきだ、という意見もあります。 どうしたら良いでしょうか? ************************* ●私がマンション管理士になった本当の理由 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 ************************* ┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス ┗━━━━━━━━━━━┛ 理事長のお仕事、お疲れ様です。 ルールや注意を守ってもらえないのは、とてもつらいところですね。 原則から言えば、区分所有法に沿って改善することができそうです。 (区分所有者の権利義務等)第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 (共同の利益に反する行為の停止等の請求)第57条 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 お読み頂いてわかるとおり、他の方の迷惑になる行為は許されませんし、管理組合は、そのような行為を停止するよう請求できます。 さらに、それでも効果がなければ、もっと強力な手段も残されています。 したがって、法的な対応によって、この問題を解決することは可能だと考えられます。 しかし、それだけでは、本質的な問題を解決しない可能性があります。 ご相談を読む限り、その方は、他のマナーやルールをきちんと守っているようです。 なぜ、共用廊下に物を置く行為だけを続けるのでしょうか? もしかすると、現在の理事会が知らない経緯があるのかもしれません。 そうであれば、根本的な原因を取り除くことが重要になります。 多くの人が住むマンションにおいては、様々な価値観や考え方がぶつかりあいます。 ささいな原因から、気持ちを頑なにしてしまうことはよくあります。 強い対応の前に、理事の皆さんとご本人でよく話し合ってみてはいかがでしょうか? 直接の問題だけではなく、お互いの関係を改善するチャンスになるかもしれません。 ************************* ●マンション管理適正化法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 ************************* 【編集後記】 区分所有法や管理規約は、薬のようなものです。 頼り過ぎたり、濫用すると、副作用が強く出ます。 過剰摂取にならないよう、十分にご注意下さい。 ************************* ●区分所有法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 ************************* 【ひとり言】 長女(8歳)のクラスメートが沖縄に引っ越すことになりました。 長女は、友達と協力して絵や手紙を用意しています。 残り少ない一緒の時間を楽しく過ごしたいと思っているようです。 またひとつ大切なことを学んでくれそうです。 ************************* ●標準管理規約へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 ************************* ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守) http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期--- 毎週土曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで250,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 管理費が高いが、詳細の検討方法がわからない 毎年実施の雑排水管清掃に協力してくれない住戸がある 管理費の滞納がある そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年11月24日 13時44分06秒
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