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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回は、第7条の【専有部分の範囲】です。 ここの内容は、タイトルの通り、専有部分の範囲を明確にしようとするものです。 しかし、世の中、そう簡単ではありません。 壁や床の奥は、判断が難しい所です。 もし、壁の奥が専有部分だとしたら、壁の内部を削るなどして、耐震性に問題が発生します。 逆に、壁紙まで、共用部分だとすると、リフォームに苦労します。 仕方ないので、標準管理規約では、折衷案を採用しています。 (上塗り部分は専有部分、躯体は共用部分) 躯体を守りつつ、内装工事は区分所有者が自由にできるからです。 また、配管も悩ましい部分です。 いわゆる竪管は、割合はっきりしますが、床下などを通る枝管は、個別の事情に左右されますから、検討が必要な場合が出てきます。 それらを標準管理規約でカバーするのは、かなり無理があります。 様々な前例を調べて、お住まいのマンションの事情に配慮して決めるよりないだろう、と思っています。 ●標準管理規約の詳細 管理費が高いが、詳細の検討方法がわからない 毎年実施の雑排水管清掃に協力してくれない住戸がある 管理費の滞納がある そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年12月08日 15時03分19秒
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