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マンション管理士 ベルモンドJFK

マンション管理士 ベルモンドJFK

2008年12月06日
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カテゴリ:マンション

今回は、第7条の【専有部分の範囲】です。

ここの内容は、タイトルの通り、専有部分の範囲を明確にしようとするものです。

しかし、世の中、そう簡単ではありません。
壁や床の奥は、判断が難しい所です。
もし、壁の奥が専有部分だとしたら、壁の内部を削るなどして、耐震性に問題が発生します。
逆に、壁紙まで、共用部分だとすると、リフォームに苦労します。

仕方ないので、標準管理規約では、折衷案を採用しています。
(上塗り部分は専有部分、躯体は共用部分)
躯体を守りつつ、内装工事は区分所有者が自由にできるからです。

また、配管も悩ましい部分です。
いわゆる竪管は、割合はっきりしますが、床下などを通る枝管は、個別の事情に左右されますから、検討が必要な場合が出てきます。

それらを標準管理規約でカバーするのは、かなり無理があります。
様々な前例を調べて、お住まいのマンションの事情に配慮して決めるよりないだろう、と思っています。


●標準管理規約の詳細



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最終更新日  2008年12月08日 15時03分19秒
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