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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回は「専有部分の貸与」です。 書かれているのは、貸す時は、区分所有者が借りる人に規約や使用細則を守らせる義務がある、そして、その誓約書を提出しなさい、ということです。 本来、区分所有法に、マンションを区分所有者から借りた人にも、ルール厳守の義務が明記されています。 しかし、さらにハッキリさせ、認識させるためにこの条文があるわけです。 逆に言うと、それだけトラブルになりやすい、ということです。 実際、ご相談の中にこのパターンが出てきました。 お隣が転勤になり、賃貸にしたところ、ピアノの音がひどい。 そこで、時間帯などに、制限があったので、それを伝えたところ、自分は区分所有者ではないし、ルールも知らずに入居したので、守るつもりがない、と言われてしまった。 そんな内容でした。 そんなひどい人がいるのか? と疑問を持たれるでしょうが、本当の話です。 ●標準管理規約の詳細 理事会や総会の出席率が低い 管理規約の改正をしたいが、検討する時間や人材が不足している 大規模修繕の準備をしたいが、進め方がわからない そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年12月17日 11時38分20秒
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