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テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回は、「損害保険」です。 ここでは、管理組合で共用部分の損害保険に入ることや理事長が保険金を受領できることなどが書かれています。 火災やガス爆発など、大きな被害を受けた場合、復旧には共用部分の改修が必要になります。 保険に加入していれば、費用負担の心配を軽くできますから、復旧をしやすくなるわけです。 (各区分所有者が持分に応じて加入する方法では、足並みがそろわない可能性が高いでしょう。) 注意するのは、積立型の保険の場合、修繕積立金の運用という側面を持つ可能性がありますので、その時は、きちんと総会決議が必要だということです。(一般的には、通常の保険に予算の範囲内で加入する場合は、総会決議までは求められていないと解釈されています。) ●標準管理規約の詳細 騒音問題がある ペットに関する問題がある マナー違反に関する問題がある そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年12月19日 10時32分34秒
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