|
テーマ:マンションの研究(504)
カテゴリ:マンション
今回は、「管理費」です。 ここでは、管理費の充当先を具体的に示しています。 共用部分の維持メンテナンスに必要な経費、管理会社への委託費、専門的知識を有する者の活用、地域や居住者間のコミュニティ形成に要する費用などが明記されています。 注意が必要なのは、コミュニティ形成に要する費用です。 管理組合主催のお祭りや持ちつき大会の費用は、コミュニティ形成に要する費用です。 また、管理組合の役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等も管理費から支出できるようになりました。 ただし、自治会、町内会等は、各居住者が各自の判断で加入すべきものであり、その会費は管理費等とは別のものである、という考え方は、改正前と変わっていません。 一方、管理組合全体が一会員として、地域コミュニティとの連携のために自治会、町内会等の会員になり、その会費を支出することまでは排除されない、とも考えられています。 表現がわかりづらいのですが、管理組合は強制的に加入させられます。 そして、自治会は任意で加入します。 そこから考えれば、自然に理解できると思います。 ●標準管理規約の詳細 理事の皆さんに大きな負担がかかっている 無関心層が多過ぎる 理事の引き受け手がいない そんなお悩みはこちらへ。 無料相談受付中 ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年12月22日 10時52分38秒
コメント(0) | コメントを書く
[マンション] カテゴリの最新記事
|
|