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マンション管理士 ベルモンドJFK

マンション管理士 ベルモンドJFK

2010年09月28日
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カテゴリ:マンション


●●   
●●ご相談

新築マンションに入居して、1年が過ぎました。

先日、マンションの総会に初めて出席しました。
その時、区分所有者にも法律上の義務がある、と発言した人がいました。
マンションを買う時、売主からそのような話は一切ありませんでした。

いったいどのような義務があるのでしょうか?
総会では恥ずかしくて聞けませんでした。
よろしくお願いします。

●●
●●回答とアドバイス

ご自分のマンションの総会に出席することは、大切なことです。
そして、わからないことを聞くのは、恥ずかしくありません。

ご相談者様がご存知でない、ということは、他の区分所有者のみなさんも知らない可能性があるということなのです。
そうは言っても、やはり、聞きにくいという気持ちもよくわかります。

さて、区分所有者の法律上の義務、ということですが、おそらくマンション管理適正化法第四条のことだと思います。

マンション管理適正化法
第四条【管理組合等の努力】

1管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
2マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。

このようになっています。
区分所有者の義務は2に書かれています。
これは努力義務ですから、罰則があるわけではありません。
しかし、守らなくてよいわけでもありません。

マンションは、共用部分をみんなで使い分けています。
そして、管理費や修繕積立金も協力し合って運営するための費用です。
つまり、区分所有者全員で負担も利益も分け合うことが認識されていないと運営はうまくいかないということです。

マンションには様々な課題や問題が生まれます。
そして、良い方向に持っていかれるかどうかでみなさんの費用負担やマンション自体の資産価値に大きな差が生まれます。

ローンで購入される方が多いことですし、できれば余分な費用を負担したくはないだろうと思います。
その役割の多くを管理組合の理事会などが背負っています。
あまり報われないことが多いのも事実ですが、重要であることは明らかです。

ぜひ、ご相談者様も少しずつ、管理組合の活動に参加されて下さい。
きっといろいろな出会いや知識を得ることができると思います。





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最終更新日  2010年09月28日 08時58分30秒
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