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マンション管理士 ベルモンドJFK

マンション管理士 ベルモンドJFK

2010年10月07日
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カテゴリ:マンション


●●   
●●ご相談

マンション住まいの主婦です。
先日、マンションの敷地内にある広場で遊んでいましたら、子供がケガをしてしまいました。

築15年のために遊具が古くなっていました。
そして、遊具の金具が飛び出していて、それに手を引っ掛けてしまったのです。

どうみても、点検などの管理がなされていません。
このような時、損害賠償を管理組合に請求できるのでしょうか?

●●
●●回答とアドバイス

お子様のケガはどの程度だったのでしょうか?
深刻な事態にならずに済んだのでしょうか?
損害賠償よりも気にかかります。

さて、本題です。
このケースは損害賠償を請求できます。

少し詳しく見てみましょう。
今回の遊具は土地工作物になります。

そして、民法717条1項で、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があり、それによって他人に被害を与えた時は、被害者に対する損害賠償責任は工作物の占有者が負うとしています。

ひらたく言えば、遊具を設置して使わせるなら、ちゃんと管理をしなさい。
しないままで、誰かが被害を受けたら、損害賠償の責任がありますよ。
ということです。

マンションでは、管理組合が責任を持って共用部分を維持管理します。
したがって、損害賠償責任は管理組合にあると考えられます。

ここからは、回答ではなく、提案です。

今まで、どのように管理をしていたか、まったくしていなかったのか、わかりませんが、大切なのは、今後です。
お子様のケガを将来に活かさなければなりません。

すぐにその遊具の使用を中止します。
そして、今後、メンテナンス、点検を、どのくらいの周期で行うかをすぐに検討しましょう。
修理や更新をし、メンテナンス計画ができてから、使用を再開するようにしましょう。

さらに言うなら、お使いになる皆様も遊具に注目し、気づいたことがあれば、管理組合や管理会社にドンドン情報を提供しましょう。

メンテナンスの項目にないことも、安全に役立つ可能性があります。
そのようなひとつひとつの意識が子供の楽しく遊べる生活を作ってくれるはずです。



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最終更新日  2010年10月07日 11時02分24秒
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