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鉄道ジャーナリスト加藤好啓のblog 国会審議集

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2019.08.01
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カテゴリ:参議院
​​​やっと、北海道交通開発株式会社法案要綱の内容が出てきました、大変興味深いものですが、北海道交通開発株式会社が行う事業が述べられていますが判りやすいように列記したいと思います。

  • 鉄道運輸業
  • 自動車運送事業
  • バス、トラック事業
  • 青函海底トンネルの建設経営事業
  • 自動車道事業
  • 日本国有鉄道公社から経営の委託を受けた諸事業
ということで、当然のことながら鉄道運輸業とは、国鉄が現に行っている事業のことではなく、新たに鉄道路線を開発する用にも見られますし、国鉄から業務委託を受けてという意味にも解釈できそうです。
更には、青函海底トンネルの建設も北海道交通開発株式会社が行うとしています。
難ともスケールの大きい話で有り、北海道開発庁の下にこのような株式会社を作る、言わば満州国と満鉄のような関係と言えば何となく理解していただけるかもしれません。

まぁ、国鉄の事業を丸ごと北海道交通開発株式会社に寄こせというのはいささか乱暴なお話しであったと思いますし、国鉄も驚きを禁じ得なかったと思います。
仮に、こんな組織が出来上がっていたら、北海道がまた変わってたものとなっていたかもしれませんね

画像 wikipediaから

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国鉄があった時代 JNR-era
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***************以下は、議事録の内容です*******************
○田上政府委員 お手元に配付いたしました資料が二つございます。北海道交通開発株式会社法案要綱というのと、いま一つは北海道における運輸交通施策資料、この二つございます。これは大臣からもお話がありましたように、まだ十分な調査ができ上っておりませんが、株式会社を作るとすれば、こういうふうな要綱で整備をしていくべきじゃないかというので、一つの形を開発庁の方で考えて作ってみたわけであります。なおいま一つの運輸交通施策の資料につきましても、きわめて不完全なものでありまして、大臣からたびたび申されましたように、目下この内容につきましては、開発庁の方におきましても、また運輸省の方におきましても、御協力を願うことにしておりますし、他面、また民間の専門家に、大臣から直接必要な調査を依頼されておるわけであります。これらの基本的な資料ができましたならば、当然この資料の内容も変るものであるということを、あらかじめお断わりをしておかなければならぬと思います。
 まず最初に、北海道交通開発株式会社法案の要綱につきまして、概略御説明を申し上げたいと思います。目的は第一に書いてあります通りに、北海道の開発を促進するために、交通運輸事業及び必要な附帯事業を経営するということでありまして、資本金は第三にありますように、授権資本を五百億といたしまして、これは必要によって主務大臣の認可で将来ふやしていくのだ、さしあたりは五百億という授権資本を考えておるのでございまして、その内容は、株式におきまして三分の二を政府が持つ、そして残りの三分の一を民間資本に期待するということにいたしておるのであります。そうしてなお設立をするときに、最初に四分の一だけを資本を作らなければならないということにいたしておるのでありまして、さしあたり最初は百二十五億ということで出発しよう、というふうな考え方でございます。第四に株式のことが書いてございますが、その次のページのところに、日本の国籍を有しない人は株主となることができないということに制限をいたしております。
 第二章は役員のことでございます。これもまだ検討中ではありますが、一応取締役を十五人以内にし、監査役は三人以内ということで考えております。社長一人、副社長一人、これが代表取締役であるというふうに考えております。それから第八に書いてありますように、代表取締役等の決定でありますが、これは官民合同とは言いながら、国家性が非常に強いものでございますので、代表敢締役の決議等は、主務大臣の認可を得なければその効力を生じないというふうに、強い制限を考えているわけであります。なおこの会社には顧問を置きまして、社長の諮問を受けるということに考えております。
 業務は第十一に書いてございますが、第一に鉄道運輸業、自動車運送事業、バス、トラック事業、青函海底トンネルの建設経営事業、自動車道事業、日本国有鉄道公社から経営の委託を受けた諸事業、その他交通の便益のために必要な附帯事業というふうなものを一応考えております。
 そして、政府の監督及び助成でございますが、重要なのは株式配当に対する政府の保証であります。十四の債務の保証は、外国から金を借り入れるような場合には、当然政府が保証契約をするのでありますが、第十五がきわめて重要な事項でありまして、大臣が言われましたように、六分の配当保証を政府がするのだ。​配当保証というのは、先ほどもお話がありました通りに、昭和二十一年に政府で法律を制定しておりまして、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律​というのがあるのでございます。これは政府が財政的に民間会社に特別な援助をすることによって、一般の各会社の自由な競争を不公平にさせるようなことがあってはならないという考え方で、政府が配当の保証をするようなこと、これはやらないということに規定されているのであります。配当保証は、かつて満鉄の場合、あるいは北支開発、あるいは中支開発株式会社の場合には、あったのでございますが、戦後は、この法律によって一切やらないことになっておって、そのために、公団あるいは公社のようなものができまして、援助をされておっても、決して配当保証の点は認められておらないのであります。しかしながら、この株式会社におきましては、大臣からお話がありましたように、特に配当保証を政府がいたしまして、これによって民間の資金を有利に集める、そしてその事業をますます発展さしていくということに重要なねらいがあるのでありますが、これがきわめて重要な問題で、大蔵省の方においても、この点については重大に考えているようであります。
 この配当保証と同じ精神から、十六条があるのでありまして、この会社が順次有利に利益をあげていきます際において、民間資金に対しては当然六分の配当を続けていくのでありますが、それ以上の収益が実際上上つたような場合において、順次一分ずつ政府の配当もいたす、百分の六の配当をいたしました残りの利益につきまして、漸次政府の株に対しても配当をしていくということになっているのであります。第十七に免税のことが書いてございます。これは公的な、国家的な会社、でありますので、事業の開始の年及び翌年から十年の間は、ここに書いてありますような税を免税にする、その後は一般の会社と同じように税金をそれぞれ払うべきだというような内容に考えているのであります。大ざっぱでございますが、会社の法案につきましては、以上申し上げた次第でございます。







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最終更新日  2022.02.23 23:21:17
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