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テーマ:仕事しごとシゴト(23377)
カテゴリ:不当労働
労働者の 安全神話は何処へ!! あなたの安全は 家族の安心です!! いつもご訪問、ご支援有難うございます。 僕のブログを訪れて頂いてる皆さんから、叱咤激励、お問い合わせ等沢山の書き込みを頂き、大変感謝いたしております。また多くの皆さんのご支援のお陰で各ブログランキングでも上位をキープする事が出来ています。 ブログランキング参加の目的は、ランキングに参加する事で、一人でも多くの方の目に留めて頂き、不当労働の現状を認識して頂く事により、一人一人が危機感を持って、不当労働の防止に役立てて頂だく事に有ります。この労働関係法律の勉強も、今日で4回目ですね。皆さん、文字だけのブログにお付き合い頂き、有難うございます。 多くの方から、色々なお話を頂いており感謝いたしております。初めて僕のブログにお越しいただいた皆さん、何故僕がこのような事をしているのか、疑問に思うでしょう。 是非、過去の日記をご覧ください。必ず納得していただけるはずです。僕は労働者としてこの社会で生きて行くため、広く浅くでしたが様々なスキルを身に着けてきました。しかし、労働者としての大事なスキルが欠けていたばかりに、3人の子供をも巻き込み、死を考えるほどの思いを社長や事務員から受けてきました。 国は、僕達労働者を保護する目的で、労働基準法や他関係法令を制定しているにもかかわらず、その内容を知らない僕は使われるという身分から、やりたい放題やられました。 こんな労働者を増やさない為、いや無くす為、自分の身は自分で守ろうと、不当労働撲滅を訴えています。過去の日記には、醜い不当な扱いの全貌を嘘偽りなく書き込んでいます。 是非僕と一緒に、不当労働撲滅のため、自分の身を守る為、勉強しましょう。 先日の「休憩時間」の中で、生意気にも皆さんに宿題を出させて頂きました。まだ提出してない方は、次回は忘れないように。(^^ゞ 書き込んで頂いた皆さん、有難うございました。皆さん僕のお勉強会、良くご理解頂いてますね。ご回答いただいた皆さんは、ほぼ正解です。 なぜほぼ何だ??と思いの方も居るでしょうね。今日はそこを解説したいと思います。 先日の宿題は、昼休みに電話番、来客が来るので待っていてくれ等、頼まれてお昼の弁当を食べながら昼休みを過ごした場合、これは休憩時間か、労働時間かと言う問題でした。 先に正解を言いますと、「労働時間」です。ご回答いただいた皆さん正解です。皆さん良くご存知でしたね。僕はそんな事すら知りませんでした。と言うか、考えた事も有りませんでした。<m(__)m> この時間は、実際に作業をしていなくても、会社や事務所など一定の場所を離れられない場合や電話待ちや、来客待ちなどをしている時間を手待時間(てまちじかん)と言います。(問題では、上司からの命令でしたが) つまり、仕事をしている状態ではないけれど、すぐに仕事に取り掛かれるように準備しておかなければならない時間帯ということですね。 従ってこの手待ち時間は法律上、休憩時間ではなく労働時間とみなされ、例えば電話番などをしていた場合はその時間内に実際に電話がかかって来なかったとしても、手待時間として労働していたことになるのです。 しかし残念ながらこういった法律を知らない人も多いため、お昼休みは交代で接客対応や電話番といった事が慣例になっていたり、知識の乏しい経営者や管理職の上司から依頼されたりもあるかも知れません。 今回ご回答いただいた大部分の皆さんは、休憩時間である事を認識していたけど、人員不足のため満足に休めない方や、他に電話を取る人がいなくて仕方なくとか、直接の命令は無いけど重圧が有って休めなかったとか、他にやる事が無いからとか、今の労働環境があからさまに出ていますね。 中には、良識ある上司がいて無言の圧力を掛けられて食事をしながら働いていた方を救ってくれたという、お話も頂きました。このような労働者の立場で働く上司は貴重な存在ですね。感謝しましょう。 手待時間の認識の無い会社は、非常に多いのです。会社に組合の有る所はこのような部分にも目を光らせている為、きちんとした労働環境が整えられています。工場関係で有れば、一斉操業停止、一般客を対象にした飲食店や販売店は協定を交わし時間差での休憩時間の配分等、対策が取られています。 会社は、出来ないのではなく、やらないのです。皆さんの会社で休憩時間がきちんと確保されていない時は一緒に働いている人たちと連名の文書や、それが出来なければ匿名で、「手待時間は労働時間にあたり、休憩時間を確保して欲しい」という事を会社に要求するべきでしょう。 1日に1時間の手待時間で有れば、月に22日以上要は22時間以上の賃金が払われていないと言う事になります。ただし注意しておきたいのは、就業規則で1日7時間の労働条件で働いている場合です。 法律上、1日8時間までは法定労働時間になりますので、昼に1時間手待時間で働いたからと言って時間外賃金の割増分は請求できません。ご注意くださいね。!! ちなみに飲食店などで来客を待っている時間、運搬業などで荷物の積み込みやトラックの到着を待っている時間なども手待時間に入ります。 皆さん、御理解いただけたでしょうか。??駆け足での解説になりましたが、要は完全に労働から離れられない状態、会社や現場、事務所などから離れられない状態で有れば、休憩時間にはならないと言う事です。 また休憩とは別に、育児時間と言う物も有ります。 生後満1年に満たない生児を育てる女性は、労基法34条に定める休憩時間とは別に、1日の所定労働時間8時間の場合は、1日2回各30分の育児時間を請求できることとなっています。 休憩時間は、労働者の健康管理のために有ります。長時間の労働を続けては労働者の体がいくつあっても足りません。会社側から見れば働き手はいくらでもいるでしょう。でもあなたの家族から見れば、あなたはただ一人の大事な人なんです。1日45分または1時間、職場により様々ですが自分の為、家族の為、休憩はしっかり取って体を休めましょう。それで作業効率を良くし会社にも貢献できるはずです。
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