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自転車で赤切符、自転車事故で高額賠償…
自転車運転者に対する交通ルール違反の取り締まりが厳しくなる中、このような内容を報道で目にすることが多くなりました。 身近な乗り物である自転車も甘く見ると取り返しのつかない場合が生じる可能性があります。 そもそも、自転車には何歳くらいから乗るでしょうか? 多くの方が親御さんに教わりながら子供のころに乗り始めたと思います。 ところで、このとき交通ルールもあわせて学んだでしょうか? おそらく自転車に一人で乗るということに夢中で詳しい交通ルールまでは習う機会もなかったのではないでしょうか? だから、平気で歩道を自転車で通行したり、右側通行をしたりします。 しかし、自転車は道路交通法上の「軽車両」。車両の一種です。 だから、道路交通法の規制が及びます。 もちろん、自転車を押して歩く場合には歩行者とみなされますが、その場合であっても交通ルールはしっかりと守りましょう! それでは自転車の主なルールについてみていきたいと思います。 ●出しすぎ注意! 自転車も車両なので、制限速度を守って走行しなければなりません。 制限速度に違反して走行した場合、スピード違反で捕まります。 このとき切られる切符は赤切符です。 自動車の場合は青切符がほとんどですが、自転車の場合は一発で赤切符となります。 青切符と赤切符の違いは何かというと、青切符は行政罰なので、これを切られても前科者にはなりませんが、赤切符の場合には刑事処分の対象となり、有罪になれば前科者となってしまいます。 これは自転車の場合には交通反則通告制度という制度がないことによるもので、自動車の運転よりも厳しい制裁となってます。 ●飲んだら乗るな!乗るなら飲むな! 今日は飲み会だから自転車で会社に行こう、という人もいるかもしれませんが、自転車も車両なので「飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!」です。 自転車も酒気帯び運転で捕まりますので要注意。 自転車だから許して!というわけにはいきません。 これで人にぶつかって重傷を負わせたなんてことになれば、逮捕され裁判にかけられる可能性もあります。 ちなみに、酒気酔い運転の罰則は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、酒気帯び運転の罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。 ●スマホ片手に乗ってはダメ! 街中でスマホを見ながらいじったり、片手で電話を掛けたり、傘を差したりしながら自転車に乗っている方をよく見かけますが、ハンドル片手の片手運転は不安定なのでしてはいけません。 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金などの罰則を設けている都道府県もあります。 ●事故って通報しないとダメ! 交通事故があったときは、直ちに負傷者を救護して危険を防止する措置をとらなければなりません。 また、警察に事故の内容を連絡しなくてはいけません。 救護義務を怠ると1年以下の懲役又は10万円以下の罰金などもありえます。 報告義務を怠ると3ケ月以下の懲役又は5万円以下の罰金などもありえます。 ●車道を走ろう! 歩道を走る自転車を見かけますが、自転車は次の場合を除いて、基本車道を走らなければなりません。 車道では当然左側通行となります。 (1)道路標識等により自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき (2)自転車の運転者が高齢者や児童・幼児等であるとき (3)車道又は交通の状況に照らして当該自転車の通行の安全を確保するため当該自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき 歩道を走るときは歩行者優先。万一、これらのルールに違反した場合には3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等の可能性があります。 ●信号無視の禁止! ついついやってみたくなる信号無視。 自転車も信号無視はいけません。 これに違反したら3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等の可能性があります。 ●並んで走らない! 友達同士、おしゃべりしながら自転車に乗るとき、ついつい並んで走ってしまうと思いますが、横に並んで走ることも基本禁止。 せっかくの楽しいおしゃべりも2万円以下の罰金又は科料になる可能性があるので、気を付けて! ●2人乗りの禁止 みなさんご存じ2人乗りの禁止。 これに違反すると5万円以下の罰金等となります。 但し、これも一定の場合にはお咎めなしとなります。 ●ピストはダメ! ブレーキのついていない競技用の自転車(ピスト)に乗っている人を街中で見かけますが、前輪及び後輪にブレーキを備え付けてない自転車は整備不良で5万円以下の罰金です。 これ以外にも自転車運転手が守らなければならない交通ルールがありますので、ルールに基づいた安全・安心な自転車走行をいたしましょう! *著者:弁護士 桐生貴央(広尾総合法律事務所。「人のために 正しく 仲良く 元気良く」「凍てついた心を溶かす春の太陽」宜しくお願いします。) 2014年8月14日(木)21時2分配信 シェアしたくなる法律相談所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2014.08.15 19:54:32
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