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候補者の名前を大音量で連呼するだけの「選挙カー」に意味はあるのか――。
キャリコネニュースが4月20日に公開した記事には大きな反響があった。 配信先のBLOGOSでは49件のコメント、ニコニコニュースでは1500件近いコメントがついた。 記事は、統一地方選後半戦(4月26日投票)が行われるのを受けて、ネット上で「選挙カーは迷惑」という声が出ている、というもの。 選挙カーによる名前連呼は投票者に強いアピールになるというコメントもあるが、少なくともネットユーザーには明らかに強い逆効果となっているようだ。 「その人には入れない」「公害レベル」と批判も ネットには「選挙カーで名前を聞いたら、その人には入れないようにしている」という書き込みが非常に多く見られる。 「うるさい選挙カーの奴は投票しないと決めた今回の選挙」 「選挙カーから発せられる名前をもとに投票活動することは絶対にない」 「街の人みんなが迷惑だと思ってますよ」 「迷惑どころじゃない、公害レベル」 逆に選挙公報やポスターなどで「私は選挙カーでの演説をしません」と書けば、「票が増えると思うよ」という人までいる。 さらには、救急車のサイレンが鳴る中でもアピールし続ける候補者がいたと呆れる人や、「『お騒がせしてぇぇぇ申し訳ありません!!!!!!』←やかましい。そう思うなら黙れ」と憤る人もいる。 このほかにも、 「まぁ、あんなので票入れるのは候補者を調べもしない情弱」 「終盤になって『助けて下さい』とかいう候補はどうかと思う」 「時代遅れの象徴」 など散々の評価で、圧倒的に不人気な行為であることが分かる。 「連呼の解禁」は50年前の判断だった その一方で、騒音は迷惑だが「残念ながらこれぐらいしか有効な選挙活動が認められていない現行の制度に問題がある」と、候補者個人を責めるのは酷という人もいた。 公職選挙法は原則として「連呼行為の禁止」を定めているが、選挙カー上は例外的に認められている。 また、選挙カー上では原則として選挙運動はできないが、停止した選挙カーで演説をすることと、走行中に「連呼」することは認められている。 4月21日付け朝日新聞デジタルは「選挙カー、名前連呼には理由があった」という記事を掲載。 連呼の解禁が1964年のポスター掲示の規制強化と同時と紹介し、「規制と緩和。バランスをとろうとしたのでは」という総務省のコメントを掲載している。 ということは「名前連呼」は50年も前から続いていることになる。 しかし、ネットやスマートフォンが普及する現在から考えると、あまりにも旧態依然としたやり方とも言える。 ニコニコユーザーからも、こんなコメントがあがっている。 「今はインターネットの時代なんだし、動画を各員撮ってそれを特設サイトにまとめて載せれば良いじゃない」 都選管は「有権者の方々にご理解をお願いしたい」 しかしネットもスマホも、国民全員に普及しているわけではない。 選挙公報を読むのも面倒な高齢者にとって、ポスターと並んで「選挙カー」は認知できる唯一の選挙活動という人もいるだろう。 ニコニコユーザーからは、そんな実態を明かすコメントも見られる。 「じじばばはこれで『よう仕事しとる』とくる。うるせえ言う世代は投票率低い」 「すっごいわかるんだけど、しないと『熱心な』支持者が『あいつはサボってる』と風評を流したりするんだ」 BLOGOSにも「選挙を手伝ったことある者」という人が「迷惑なのはみんなわかっています。それでもやらないと票が入らない」として、その理由をこう書いている。 「町会長や自治会長が『うちの町会でやってよ』と言われて断るとその町会では票が入らなくなる事も十分あり得るんです」 都選管のウェブサイトにも「とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか」という相談が寄せられているが、回答は「法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされておりません」というもの。そのうえで、 「実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います」 という、なんともつれないものだった。 2015年4月25日(土)8時0分配信 キャリコネ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2015.04.25 15:19:42
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