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極東三馬鹿調査委員会

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2005.03.10
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注)中の人は法律については素人です。突っ込みがあったらお願いします


さてと・・・・・・

ほんとに今さらですね

閣議決定が15日まで延びたお祝いだ(皮肉)

はぁ・・・・・・・・

で・・・・・・だ。詳しくは下を見てくれ


衆議院 人権擁護法案


この法案は差別などの人権侵害を禁止するものですが「差別」を厳密に定義しておらず、また差別の「助長、誘発」をも禁止しています。これらの「人権侵害」があると疑われた場合、法務省の外局に置かれる「人権委員会」が調査を始めます。人権委員会は関係者に出頭を求めたり、証拠品の提出を求めたり、立ち入り検査を行ったりする事ができます。これらは令状請求の必要がなく、人権委員会の独断で行う事ができますが、協力する事を拒否した場合には処罰されます。そして人権委員会に人権侵害と認定されると、当該行為をやめるよう「勧告」され、従わない場合には氏名等の個人情報を含む勧告内容が「公表」されてしまうのです。このような法案は、言論を萎縮させる危険性が極めて大きいと言わざるを得ません。また、「差別からの解放」を声高に叫ぶ一部の人達が「調停又は仲裁の申請」を乱発し、そのせいで人々が「被差別者」全体に反感を持ち、かえって問題が悪化する事も考えられます。言論の自由を守り差別問題の悪化を阻止するために、人権擁護法案反対にご協力をお願い致します。


また厄介な・・・・・・

第一条から飛ばしているな


第一条 この法律は、人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発に関する措置を講ずることにより、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。



そもそもこの法律自体が憲法12条に違反しているような


第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。



俺からすれば完全に国家権力の濫用だな。それに人権委員会を首に出来ないのは15条違反じゃないのか?


第十五条【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障】
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。



その前に人権委員会は公務員ですか?

むむむ・・・・・・・・・一応公務員じゃないのか?そうでなければ名誉職?どちらにせよ司法に関係ある委員会構成員だから公務員みたいなもんだろう・・・・・だいたいこの法案自体第21条に反するんじゃないか?


第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。



そもそも人権委員会とは何者ですか?憲法第35条においてこう定められているはずですが・・・・・


第三十五条【住居侵入・捜索・押収に対する保障】
1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。



捜査令状なしで家宅捜索などとは・・・・・本格的に日本のカースト化、共産化が進むな

最悪です

そもそも差別とは何だ?

人権委員会にとって都合の悪いことでしょう

最悪だな

彼等の手に掛かれば憲法12条も何のその・・・・・

そもそも・・・・・だ33条を無視していないか?


第三十三条【逮捕に対する保障】
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。



差別が犯罪なんて・・・・・・

そんな発言は誤解されるぞ?

あ・・・・・勘違いしないで下さいね。あからさまな差別は良くないけど区別ぐらいは必要でしょうということですよ

区別と差別の境界があいまいだからな

インドやフランス、その他欧州の国々でも同じことを言っていただきたいものです

民主主義風共産主義のフランスとかな

もはや選択肢は残されていないのでしょうか・・・・・・

いやまだある



こんな可能性考えたくは無いが・・・・・・・・もしこのホームページで俺が人権委員会に呼び出されたら最高裁判所まで争ってやる

また・・・・・・そんな事を言って

他の人たちもそうするだろう。我々はこの言論弾圧法に断固立ち向かわなければならない





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最終更新日  2005.03.10 21:11:49
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