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2007年02月06日
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賃貸借契約のことで、気になる判例が紹介されていました。
本文にありますが事案によって違いますからあくまでも参考までに。


最近の判例で、

「賃料を1ヶ月以上滞納した場合、賃貸物件に立ち入ることができる」

という契約条項にのっとって、滞納者の部屋に賃貸人が入室し、鍵などをすべて変えてしまったという事件で、早い話「それはやりすぎ!」ということで無断入室した賃貸人に対して5万円の慰謝料の支払いが命じられました。

賃料滞納は実に厄介で、賃貸人と賃借人の「信頼関係」を破壊した、と言える状況にならないと、賃貸借契約は解除できません。

さらに、法的措置をとって強制執行をしても、概ね賃借人は無資力な場合が多く、弁護士費用や強制執行の費用を考えると、割の合わないことが多いのです。

まー、そんなことから、前記のような契約条項が付されたのでしょう。
火災などの緊急性がない限り、このような条項は無効と考えるのが常識でしょう。

ただ、賃貸人は慰謝料5万円(と遅延損害金)を支払って賃借人を追い出すことができたのですから、これはある意味、大変安上がりな追い出しだったと言わざるを得ません。

勿論、事案によって異なるとは思いますが、5万円程度の慰謝料で実力行使(「自力救済」といいます)を認めるのであれば、実力行使が最も合理的な選択肢になってしまいますね。






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最終更新日  2007年03月22日 12時04分05秒
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