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カテゴリ:業者の行為規制
今日は、バレンタインデーですね。でも、このブログ、そんな日にも、硬い話題を続けます(笑) 金融商品取引業者等は、取引の勧誘などに関して、「特別の利益の提供」を顧客にすることが禁止されています。 証券会社など、証券取引法で規制を受けていた会社の方は、ピンとくるかもしれませんが、金融商品取引法で初めて規制を受けることになった会社の方には、「特別の利益の提供」の禁止規定は、わかりにくいかもしれません。 簡単な例を出しますと、例えば、ファンドの出資者を募集する際に、投資家に対して、接待をすると、「特別の利益の提供」として、行政処分の対象になる可能性があるということです。 「え?でも、接待とか、普通にあるでしょ?」 いいえ。金融商品取引業者等の世界では「接待」は規制されるんです。 過去の行政処分の事例をみると、接待で処分を受けた例はありませんが、通常、証券会社など証券取引法のときから規制を受けている会社は、「接待及び贈答品等に関する規程」というような社内規則を設けて、接待の金額を、コンプライアンス部長など、営業部門とは独立した部門がチェックする体制が取られています。 私の経験でいいますと、1回一人当たり3万円以上の接待をすることも受けることも、事前に、コンプライアンス部長の承認が必要であったり、事後的に、コンプライアンス部長の承認を必要とするという規定を設けている会社が多いようです。 金融商品取引法の施行で新たに金融商品取引業者等になられた会社は、「接待及び贈答品等に関する規程」というような社内規則を設けて、接待やお中元・お歳暮などの贈答品をチェックする体制を整備する必要があります。 「取引をしてくれたんだから、見返りにサービスをしてもいいんじゃないの?」 これが「普通」の感覚だと思いますが、金融商品取引業者等の世界は、この「普通」の感覚が認められません。なぜかというと、見返りをあてにして投資をする投資家がいると、その投資家の投資判断に悪影響を与える可能性があるからです。 実際に、行政処分で営業停止になった例としては、証券会社が、投資顧問会社から注文を受けるために、投資顧問会社が発行していたレポートを購入したことが「特別の利益の提供」にあたるとされています。証券会社が、注文をもらう見返りに、投資顧問会社のレポートを購入したというケースですが、他の業界であれば、当然ありそうなことであっても、金融商品取引業者等の世界では、「特別の利益の提供」として、禁止されているということに、注意してください。 ・・・今日は、ここまで。 続きは、明日以降に更新します。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/02/14 02:31:42 PM
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