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カテゴリ:改正金融商品取引法
平成21年改正金融商品取引法の「売出しの定義の改正」「私売出しの実務」につきましては、こちらの完全解説をご覧ください。 <売出し> 既に発行された有価証券を均一の条件で50人以上の投資家に売付け勧誘等を行うことが売出しです。 前回お話したように、売出しには「投資家が適格機関投資家のみであれば適用されない」という例外はありません。適格機関投資家のみが投資家であっても、50人以上になれば売出しに該当し、発行者は有価証券届出書の提出など、開示をする必要があります。 これに対し、既に発行された有価証券を均一の条件で、特定投資家のみを対象として売付け勧誘等をする場合、発行者は有価証券届出書を提出する必要がありません。 金融商品取引法は、この差異をどう調整したのでしょうか。 <金融商品取引業の追加> 売出しは「金融商品取引業」の一つです。つまり、金融商品取引業者以外の者が売出しをすることは禁止されています。言い換えると、売出しは、金融商品取引業者のコントロールのもとで行われなければならないということです。 改正金融商品取引法は、ここに目を付けました。 改正金融商品取引法は、特定投資家向け売付け勧誘等を「金融商品取引業」としました。(第2条第8項第8号)こうすることによって、特定投資家向け売付け勧誘等は、金融商品取引業者のコントロールのもとで行われるようにしたのです。 <プロ向け市場の創設> これで、特定投資家向け取得勧誘(発行市場)と売付け勧誘等(流通市場)という特定投資家のみを対象にした取引市場が完成しました。 さらに、金融商品取引法は、特定投資家が取得した有価証券を容易に換金できるように(流動性をもたせるために)、特定投資家のみが参加できる取引所の創設を認めました。これを「特定取引所金融商品市場」といいます。(法第2条第32項)また、特定取引所金融商品市場のみに上場される有価証券を「特定上場有価証券」といいます。(法第2条33項) 「特定取引所金融商品市場」が、新聞などで報道されている「プロ向け市場」のことです。 ・・・今日はここまで。 続きは、明日以降お話します。 何かわからない点がありましたら、ホームページ「これでわかった!金融商品取引法」の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010/01/09 01:10:41 PM
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