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テーマ:老後・相続について(939)
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最近よくドメスティック・バイオレンス(家庭内暴力)に関する報道を目にしますね。
テレビの報道で多いのは、親が幼い子に対して虐待を加えたケースですが、実は子が年老いた親を虐待するケースも結構あるのです。 こんな時、この子にだけは自分の財産を相続させたくないと考えたら、その親はどうすればよいのでしょう。 答えは「その子を廃除すればよい」です。 被相続人からみて、相続させたくないと思うような非行をする者がいる場合、被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をすると、家庭裁判所は審判または調停により、その者の相続権を剥奪することがあります。 これが廃除です。 廃除の方法にはこの「生前廃除」ともう1つ「遺言廃除」があります。 被相続人が廃除の遺言をした場合は、相続開始後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をすることになります。 ちなみに、廃除される者の要件は、遺留分を有する推定相続人(相続が開始する前の相続人のこと)です。 前に書きましたが、一定の相続人には遺留分があって、被相続人の意思では左右できない財産割合があるのでしたよね。 しかし親を虐待したり、ひどい侮辱をしたりする「人でなしの相続人」にまで遺留分を認めるのは不都合であることから、廃除の制度がある訳です。 生前は親を親とも思わないことをしておきながら、死んだら財産だけはちゃっかりもらおうなんて考えている人いませんか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005/09/16 12:21:36 PM
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