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テーマ:老後・相続について(939)
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遺言の日というものがあるらしいです。
これは、大阪弁護士会と近畿税理士会が作ったもので、毎年4月15日とのこと。 報道によると、大阪弁護士会と近畿税理士会は4月14日、「遺言の日」の記念行事として、無料法律相談などを実施するそうです。 同弁護士会は「遺言だけでなく、悪徳商法など高齢者が直面する問題について幅広く相談に乗りたい」んだとか。 遺言制度利用の普及を図ろうと、「ゆいごん」「死以後」などの語呂合わせで設定された。 そういうことなら私も「個人的に」、乗りましょう。 いつも初回無料でメール相談を受けていますが、4月15日は、遺言や相続に関するご相談に限らず、行政書士の業務に関する限り、当日は何回でも無料でご相談(面談、電話、メール)を受けます(面談の方の場合は、葛飾区に近い方に限ります)。 但し、原則として、先着順ですので悪しからず。 ちなみに、冒頭の件について、4月14日は大阪市北区西天満2の大阪弁護士会館6階中ホールで、弁護士と税理士による講演、質疑応答があり、その後、同区西天満4の同会館分館で、遺言に関する法律・税務相談会が行われるそうです。 電話法律相談(06・6364・1251)も実施するようですから、ご相談事がある方は利用されてもいいかもしれませんね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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