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テーマ:頼れる街の法律家(174)
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私は行政書士ですので、仕事上、戸籍謄本や住民票を取り寄せることがしばしばあります。
実際のところ、依頼人本人に取り寄せてもらったほうが本当はこちらも楽なのですが、手続きの趣旨に合った書類を集めるのは、一般の方には難しい事もあるんですね。 全部事項(謄本)か否か、省略有りか無しか、私が説明しても、いざ役所の窓口で交付請求するときになると、違ったものを請求してしまい、無駄になることもあるので、印鑑証明書以外はできるだけ職務上請求書で私が取り寄せます(大抵はその方が時間的にも早く揃います)。 その職務上請求書の取扱について、不正防止のため、法制審議会で意見が出たようです。 報道によると、弁護士や行政書士でも、請求理由を明らかにしなければ、戸籍謄本の交付を受けられなくなる見通しになったとのことです。 身元調査などの目的で、弁護士や行政書士らが戸籍謄本を不正に入手する事件が相次いだことを受け、法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会で意見がほぼ一致したんだとか。 つまり、本人や近親者以外の人が戸籍の謄抄本を請求する際には、通常、請求理由を明らかにする必要があるのですが、戸籍法施行規則は弁護士、行政書士、司法書士などが職務で使う場合は理由を示さないでよいと定めているのです。 これらの資格者が請求の際に使う専用の用紙(職務上請求書)には「使用目的・提出先」欄があるものの、「相続、裁判所」などと簡単に書かれることが多く、市区町村の窓口でも正当な請求かどうか確認していないのが実情だそうです。 法務省によれば、戸籍謄本の請求に絡んで過去3年間に弁護士2人、行政書士6人、司法書士2人の不正が発覚しました。 このため戸籍法部会は、関係法令を改正して、これらの資格を持つ人に対しても、請求理由を明らかにさせることでほぼ意見が一致したらしいです。 戸籍法部会は早ければ今月中にも関係法令改正の中間試案をまとめるとのこと。 一方、戸籍法部会が実施したヒアリングで、日本弁護士連合会は請求理由を明示することに反対する姿勢を表明しました。 日弁連は「依頼者名を明かしたり、理由を詳しく説明することになれば、依頼者との信頼関係が崩れたり、弁護士の守秘義務に抵触する場面が出てくる」と主張しているそうです(依頼者との信頼関係があるのなら、問題ないでしょうに)。 行政書士は以前から「依頼者名」は記載して交付請求していますし、使用目的、提出先の記載も、書士会によってガイドラインがやかましく(おっと失礼)定められていますけどね。 行政書士会は結構細かく会員に指導しているのですが(かなり箍がはめられているともいえます)、弁護士は依頼者名の記載もしていなかったのですか。 弁護士会の自治権って、こういうものなんですね。 遺言相続応援団はこちらです。 離婚問題応援団はこちらです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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