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テーマ:頼れる街の法律家(174)
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車庫証明の申請は行政書士業務です。
ですから、行政書士でない者が報酬を得て、車の所有者に代理して車庫証明の申請をすれば、それは行政書士法違反です。 ただし、ご存知の方も多いと思いますが、行政書士法が改正されて、車庫証明業務について社団法人日本自動車販売協会連合協会(自販連)が電磁的記録を作成する場合は、違法ではなくなりました。 言い方を代えると、自販連でも紙ベースで申請すれば違法ですし、各デーラーさんが申請するのは言わずもがな、ということになります。 この基準をしめす重要な通達の1つが自治省(今の総務省)行政局行政課長が発した「行政書士による車庫証明業務の取扱いについて」というものです(昭和52年10月13日各都道府県総務部長宛)。 でも、大量に生産されている大部分の車の申請は、現実には自販連登録センターが賄っています。 一括処理できる類似の体制を行政書士側が作って対抗してこなかったので、仕方ないのでしょうか。 遺言相続応援団はこちらです。 離婚問題応援団はこちらです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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